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2012年09月04日17:19

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危険運転致死傷罪に、無免許運転の適用を!!

■準危険運転罪の創設検討…無免許重大事故を想定
(読売新聞 - 09月04日 07:17)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=2142159&media_id=20

何人かの日記で指摘されているが、僕も、準危険運転罪なぞ、わざわざ新たに設けなくとも、危険運転致死傷罪に無免許運転を適用の条件に盛り込めば良いだけのことだと思う。

法務省の言い方だと、準危険運転罪の創設が、いかにも、被害者の心情に配慮し、事故加害者に対し、厳罰化を図ったかのような印象を受けるが、はたしてそうであろうか。

僕は、そうは思わない。
これは、無免許の事故加害者に、危険運転致死傷罪は、罪が重すぎるが、だからといって、自動車運転過失致死傷罪だと、被害者家族が納得しないだろうということで、創設しようとしているように思えてならないのだ。

このニュアンスだと、厳罰化どころか、かえって加害者の罪を軽くしようとしているようなニュアンスを受ける。

物は捉えようなんだろうが、おそらく、亀岡の事故で、自分の大切な息子や娘、孫を亡くされ、ケガを遭わされた方の心情を思うと、何故、あの少年の無免許運転、しかも居眠り運転が、危険運転でなく、危険運転に準ずる行為なんだと、憤慨されるのではないだろうか。

日本の公道では、自動車運転免許がなければ、自動車を運転してはいけないはずだ。
だから、本来は公道を無免許の人間が運転していること自体がおかしい。
その無免許の人間を道路交通法に当てはめて、運転技術がどうのこうのと言うことが、どれだけナンセンスなことか。
わからないなら、検察はこの少年に運転免許試験場に連れて行き、技能試験とペーパーテストを受けさせれば良い。
本当に、日本が定める運転技術を持ち合わせているか、ハッキリするだろう。

それなのに、無免許の人間を自動車運転過失致死傷罪という、運転免許を取得している人間を前提とした罪に当てはめることに無理があるのだ。

この前提でいくとこの少年に危険運転致死傷罪を適用するのも、本当は無理がある。
強いて言えば、人を殺傷する凶器とわかっていて、それを人前で振り回していたわけだから、殺人罪を適用してもいいくらいの行為なのだ。

まあ、これはこれで無理がある。
だから、危険運転の中に無免許運転を適用の条件に盛り込む。
これでいいのではないか。

それを厳罰化と言い、準危険運転罪という、事故加害者を擁護するような法律を作って、被害者家族の心情を傷つけるのは、やめてもらいたい。
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