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2012年05月27日02:13

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最高裁判決の意味

■光市母子殺害事件、弁護団が再審請求方針
(読売新聞 - 05月26日 19:41)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=2028668&media_id=20

生きて罪を償うには、その先に更正がある。
死刑を下された人間には、罪を償うことはできるが、その先に更正はない。
何故なら、死をもって償う先に更正は必要ないからだ。

大月被告は、先の最高裁判決で、死刑が確定した。
大月被告は、大月死刑囚となった。
これは最高裁の判断であり、10年以上かけて行われた裁判の最終判断である。

もし、事件を明らかにするために、再審請求をするというのなら、これまでの裁判とは一体なんだったのか?
最高裁にまで及んだ裁判で、被告側は、事件を明らかにしてこなかったというのか。

この裁判は、冤罪を問う裁判ではない。
被告が犯した行為は、明らかであり、その量刑を決める裁判であったのだ。
その裁判で、事件を明らかにしてこなかったというなら、それは、被告側が罪を軽くしようと虚偽の証言をしたということに他ならない。

その理由は明らかで、死刑を免れる為だ。
この被告の弁護団には、死刑廃止を公言する弁護士がついている。
再審請求も、弁護団にとっては、死刑廃止を訴える手段でしかない。
大月死刑囚にとっては、死刑廃止は、命乞いの手段でしかない。

そこに、これまでの裁判における真摯な態度、自分が犯した行為に対する反省は見られない。
こんな裁判を再審請求までして、これ以上行う必要は、果たしてあるのだろうか。

最高裁は、大月被告に極刑を言い渡した。
そして、日本の極刑は死刑だ。
もし、弁護団が死刑を廃止したいなら、法廷の外で、死刑廃止を叫ぶべきだ。
大月被告の量刑の重さを死刑廃止という理由で軽くしようとすることは、裁判に対する冒涜でしかない。

最後に大月死刑囚には、最高裁の判決をきちんと受け止めてもらいたい。
自分の犯した罪が極刑に値することをきちんと受け止めてもらいたい。
今の大月死刑囚は、罪を償うどころか、自分の犯した行為に対する反省も見られない。
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