mixiユーザー(id:914005)

2012年02月28日03:07

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一人っ子政策の中国人を1人日本に定住させるとその両親も日本で面倒をみることになりますよ

在日中国人の両親の老後は福祉の進んだ日本で面倒をみます。そのための裏技連れ親を伝授します。後期高齢者保険は一人あたり年80万円税金から補填されていますし、最低保障年金も支給するようになるかもしれません。

http://ameblo.jp/tokyo-visasupport/entry-10460474257.html

私は10年前に留学ビザで来日し、来年からは就職ビザを変えようと計画しています。
これからも日本にいたいと思っていますが、国にいる高齢の両親を大変心配しています。私はまだ学生にもかかわらず2005年から毎年3回くらい一時帰国して両親の様子を見ています。私の主人は韓国人で、私二人は日本で知り合い日本で結婚しました。彼は中国語一言も話せないですし、私たち生活基盤は日本です。
しかし、子として両親を中国に残してはいけません、親孝行は私の義務です。でも彼は中国へ一緒に行ったら今まで日本で築いたものはすべて失います。みんな、両親を日本に長く居させる方法などがありましたら、ぜひ、アドバイスをしていただきたい。
補足:私たちの状況は以下です:
私:両親の一人っ子です。来年から就職します。
主人:来日3年、技術ビザ。月給55万円
両親の状況:
父:73歳。病気のせいではないが、独立生活能力はほどんとありません。
母:63歳、脳塞栓がかかっています。毎年2回ほど、薬を打たないと眩暈が起こし倒れる恐れがあります。
二人は年金がありますが、金額はわずかです。今、帰国たびに、お金をあげています。今、中国では二人の面倒を見る人はいません。私たち家族もいわゆる「中国国内の移民」で、ふるさとから南へ移動したので、今住んでいるところでは親戚が一人もいません。

「連れ親」にとって、家族滞在などのビザは適用していないことがよく存じます。そして、こういったビザは、成功率は低くて、特別な理由がない限り、許可されません。しかし、どうしても、両親を私のそばにいさせたい。両親を幸せにさせたいし、私も幸せになりたい。



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A:
外国人親に「定住者」「特定活動」などの在留資格(ビザ)が認められる条件は

・両親が高齢(70歳以上)である
・両親が介護・看護を必要とする
・国には介護・看護をするものがいない
・子供の側に両親を扶養する十分な経済的基盤がある
などです。

条件を満たし、それを立証できれば、「定住者」「特定活動」などの在留資格(ビザ)が認められることもあります。この場合、一旦は「短期滞在」で来日し、それから「変更」を行うということになります。

最悪のパターンは中国人留学生が永住者になり両親を日本に呼び寄せ日本の国民健康保険や介護保険を使われること、更には最低保障年金を支給すること。

MIXIページ在日外国人特権の真実

http://page.mixi.jp/view_page.pl?page_id=64113



一人っ子ならではの独創的すぎる遊び方
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1930629&media_id=95
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