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2011年12月23日23:11

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これだからニュース記事は

■著作権料払わず生演奏ダメ…楽器の使用差し止め
(読売新聞 - 12月23日 14:41)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1857701&media_id=20


生演奏がダメなんじゃなくて

生演奏をウリに営業するのがダメだって言う点を明示しないから余計な混乱を招くのよね。

要するに「他人の作った曲でお金儲けするんなら、原作者や曲の権利者にナンボか出したらんかい」って事で。

コピーバンドとかは入場料徴収するイベントやライブなどだと「営業」って見なされちゃうんで注意が必要なのな。

ライブハウスとかはJASRACと事前に包括契約を結んでたりするんで、お店に確認すれば個人でどうこうってのはほぼ無いんだけど
JASRAC信託していない楽曲を演る時には個人で直接、若しくはイベント主催者が原著作権者に曲を使わせてくださいって許諾をもらう必要があるのよね。

ボカロ曲とか。


それをやっとかないと、後でどんだけ請求されても文句言えませんのよ?
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