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2011年07月09日14:48

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行政訴訟…七夕と雨の大阪城

今週の木曜は七夕だった。残念ながら雨で星空は眺められなかった。

その代わりと言っては何んだが、弁護士事務所へ書類を届けた帰りに雨の大阪城公園でも眺めておくことにし(画像では城が小さく見えるが、肉眼では大きく見える)、亡き妻の四十九日のお斎を行った店へ約1ヵ月ぶりに訪れた。

前日は、弁護士事務所からの帰りに、同じく亡き妻の勤務先が経営するコンセプトが違う店(阪急グランドビル)で食事をしたばかりだが…。

多忙にもかかわらず店を抜け出して、妻の葬儀に来られた店長さん達に直接お会いして御礼を申し上げ食事をして帰っている…名付けて『巡礼の旅』…まだ10店舗も行けていないが…。

七夕の頃は梅雨なので、雨天が多いのは仕方がないかな…だが、その翌日の8日、近畿は平年より10日ほど早く梅雨明けした。

その前日の6日は、東大阪市を訴えている裁判の2回目が大阪地方裁判所であった。

全く先へ進まない。まあ、不服申し立てから約1年経っているのでどうでもよいが…如何に東大阪市役所がいい加減であるか、ジックリと裁判所は考えて欲しい。

原告の一人(妻)が死亡し、原告(妻)の分を誰が継承するかということ、もう一人の原告(夫…私)が、固定資産税を支払ったとするかしないか…。固定資産税を課税されている不動産が妻と夫の共有だから、妻も夫もそれぞれにその固定資産税を100%支払う義務がある。

夫が連帯納税義務者として、100%支払ったとするのなら、相続関係をハッキリさせなくともよいが、この行政訴訟において他のことに全く影響がないか深い考慮が必要。

被告が、本税分は返還するとすでに原告に通知しているので、延滞金についてのみ争うことではダメなのかと裁判官が…。

金額だけでいうのなら、それは尤もだが、被告は原告に対して、平成22年6月29日に納付があったモノを還付すると昨年の7月に通知している。

それを受け取ると、同年6月8日に支払ったモノが正しい納付であると原告が認めることになりはしないかという問題もある。

いついつに支払った分を返すというやり方が役所のやり方なので、該当する本税分の金額だけ返すという柔軟なやり方が役所ができるのかよく分からない。




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