そもそも規定内容が曖昧不明確という、条例制定権違反な違憲条例なので問題外。
・・・と言ってしまうと話が終わるのでw
ぶっちゃけ「ルナ先生」の一件の法(条例)規制化なのだけどもね。
ゾーニングの強化条例と言うか。
この条例が施行されて一番困るのは青年誌なんだろうねぇと思う次第。
要するにソフトエロ本は18禁にせぇやって条例なので。
雑誌社と漫画家にとってはかなり死活問題ではあるのだけども
「表現として必要なのか?」って部分では疑問視せざるを得ない作品も多々在る訳で。
「そういう表現」を描きたいんなら成人向けを明記せぇってのはある意味正論ではある。
この条例はそもそも「成年向け」で発行されている作品は範疇外なのよ?
既存の少年誌や青年誌、それと少女誌などでのセックス描写が対象になるのよね。
同人誌に関して言えばコミケットの規定をクリアしていればおそらく問題がないかと。
むしろこの条例が施行された後に「主観で判断する」担当者の性癖が露呈される訳でw
「のび太さんのエッチ」等々に「性的云々」などと言う輩がもし居たとしたら
逆にそのような変質者を、都は公金投入して囲っているのか?と糾弾できる此の様w
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