mixiユーザー(id:16600073)

2022年01月29日08:44

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図書館出禁の裁判 の雑感

図書館利用禁止、逆転で「適法」 名古屋高裁判決、大量借り出しの対応
https://you1news.com/archives/47585.html

>カウンター内の備品を黙って借りること
>職員の能力を試すためにレファレンスを依頼すること
>原告が利用カードを提示しない場合の職員の対応に文句をいうこと
>職員の名札をいきなり引っ張ること
>蔵書上で予約カードの記入等を行うこと(本が傷む)
>職員に対し,「あなたは言われたことだけすればよい」と発言すること
>予約カード等を黙ってカウンターに置いていくこと
>大量の閉架書庫所蔵資料の要求
>検索機での書庫出納票の大量発行
>資料の大量確保
>児童書コーナーの占拠
>カートの長時間占有
>カウンターの長時間占拠
>カウンターでの割込み
>特定の司書に対する過度の要求,つきまとい
>職員の注意を聞き入れないこと
>資料や書庫出納票を黙っておいていく,職員の質問に返事をしない,職員に対する高圧的な態度

むしろこれでどうやって一審で違法判決が出たのかという疑問。調べてみると「拘束力のある市の条例には 公共施設の利用者の無期限出禁処分を定めるものがないから(図書館の利用規則は行政規則であって、法的拘束力はない)」という理由だったらしい。

※図書館利用禁止を取り消し 岐阜地裁、借り出し多数で(2021年7月21日)
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/603438

で、この判決が出た直後の日付で、弁護士の人が「地方自治法244条に『正当な理由なしに住民の施設の利用を拒んではいけない』とあるのだから、正当と思われる理由がある今回の件は処分が不当とは言えないのではないか」という感想をブログに書いていた。今回の高裁のそれは、そういうことなのではないだろうかと。
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