一般に損害保険業界で言われる「無保険」とは自賠責保険未加入(多くの場合車検切れ)の車を指すんです。
任意保険はあくまで「任意」が付くわけで、常識的には加入すべきものだが入っていなかったとしても罪には問われない訳で。
こないだ車屋さんで「無保険車傷害」の説明がここを履き違えてメチャクチャな営業さんがいて慌てましたが…w
じゃあ入んなくても罰がない任意保険、自分を守るにはどうするかと言えば「新価特約」と「弁護士費用特約」。
この二つに多少エクストラコストが掛かっても入っておけばまずは自分の労力は軽減されます。
相手さんとの示談交渉は弁護士さんにお願いできますから。
…示談済むまでの時間はどうしても余計に掛かっては来ますけど、手間は自分であれこれ動くことを考えたありがたいです。
相手が任意保険加入でも、提示された示談額に「待った」を掛けることも出来ますし♪
■追突され、新車がまさかの「廃車」...加害者が「無保険」だった場合、どうすれば?
(弁護士ドットコム - 01月10日 10:22)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4377251
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