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2017年09月29日03:49

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(再)衆議院解散は憲法違反・上

■【衆院解散】有権者は突然の解散に… 「こんな時期に解散している場合か」「子育て支援充実を」
(産経新聞 - 09月28日 20:57)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=3&from=diary&id=4788344

言っても仕方ないことだが、総理が好き勝手に時期を決めて衆議院を解散するのは憲法違反であることを2回にわたって説明しよう。

パワーポイント版はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=fl-VYOSPYtI&index=4&list=PL2X9tqzV_ifaL2sS8d0CZkjQQjFQW6J-1

社会科の教科書では、内閣が衆議院を解散する権限を持っているかのように書いている。
「実はそれはうそだ」・・・と言ったら皆さんは驚くだろう。
たとえば2005年8月に、郵政民営化法案が否決された時、小泉総理は解散総選挙に打って出た。これは私に言わせると憲法違反である。
あるいは2003年秋の衆議院解散、2000年の小渕総理死亡後の衆議院解散(なお、選挙は小渕総理の誕生日)も私に言わせれば憲法違反である。
実は戦後行われたほとんどの衆議院解散は私に言わせれば憲法違反である。

皆さんは中学の公民・高校の政治経済などで当然のように内閣が衆議院を解散できるかのように習ったはずだ。
憲法の内閣の章は第5章。
「内閣は衆議院を解散する権能を有する」とでも書いてあるか。
そんな条文は無い!!
内閣の章は第65条から第75条までだ。ものすごく短い。気になる人は全部読んでほしい。
特に73条に内閣が行うことが1通り書いてある。
ここにも「衆議院を解散すること」とは書いていない。

え、でも、実際、内閣は衆議院を解散してるじゃん。
その通り。ここまで堂々と何度もやられているものを学者も裁判所も中々「憲法違反」とは言えない。解散が憲法違反で無効ならば、その後の選挙もその後できた法律も予算も無効ということになりかねない。これでは政府転覆である。「王様が裸だ」と叫ぶことより恐ろしい。だから、いろいろ理屈つけて合憲ということにしてしまっているが、純粋に日本語を読むと内閣は衆議院解散なんかできないのだ。

ただし、憲法69条というものがある。
「内閣は、衆議院で不信任の決議を可決し、又は信任の決議を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」

どうですか、皆さん。
この条文を、現実だのイデオロギーだのに捉われずに純粋に日本語を読んでほしい。
国会から不信任決議を出されたら、「おー、だったら国民に聞いてやろうじゃないか。」と解散(または総辞職)に持ち込んで良いことはわかる。
しかし、不信任決議も出されていないのに、一方的に解散なんかできるとは、この条文を見る限り、読み取れない。
不信任決議とは別に解散権があるならば、「内閣は衆議院を解散する権能を有する」という条文が必要であろう。

さて、一応「敵方」のへ理屈も書いておこう。
彼らに言わせると、不信任決議を出されての解散は「69条解散」、不信任決議と関係なくやる解散は「7条解散」という。

7条とはどこか。
内閣の章ならわかる。
しかし、これは第1章、天皇の章だ。

第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
二 国会を召集すること
三 衆議院を解散すること
以下十までいろいろある。

これが根拠だという。
私から反論。
これは、衆議院を解散するときには、内閣の助言と承認により天皇がやってね、という「手続き」の条文であって、「いつそれをやっていいの」という「条件」を述べたものではない。
たとえば二の国会召集について、「いつそれをやっていいの」という「条件」については、ちゃんと別に52条から54条に書いてある。当然「第4章国会」の中に書いてある。「第1章天皇」のところではない。
その上で、その召集を行うのは、内閣の助言と承認により天皇がやってね、と「手続き」について改めて「第1章天皇」の7条に書いてある。
7条はあくまで「やるとしたらどんな風に」という「手続き」を書いてあるのであって、「いつそれをやっていいの」という「条件」を書いたものではない。
「条件」は「第5章内閣」の中に書くべきである。
そして、「いつ解散して良いのか」という「条件」は69条しかない。

結論
衆議院を解散して良いのは、第69条、つまり、不信任決議がなされたときだけである。そうでもないのに、一方的に解散するのは憲法違反である。

次回予告
憲法の条文上どうなっていようとも、結果的に政治がうまくいく仕組みのほうが良い・・という考え方もあろう。
そこで、今度は三権分立や与野党のバランスを考えても、私のように解釈したほうが良い結果をもたらす、ということを語ろう。


オタクのコーナー
犬や猫やかぶとむしを飼うのは平凡だ。カエルを飼ってみようという人にアフリカ・ツメガエルをお勧めしよう。エサを調達しやすい環境にあれば挑戦してみよう。
長所
1 かえるは水と陸上と両方用意し、陸上も常に湿らせておかねばならないものが多く、面倒だ。が、アフリカ・ツメガエルは水をたくさん入れて放り込んでおけば良い。陸上は不要。楽だ。
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