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2016年03月25日08:43

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地方公務員法 28条一の3に該当しませんか。

地方公務員法
28条(降任、免職、休職等)
一 職員が、左の各号の1に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
  1 勤務状態がよくない場合
  2 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
  3 その職に必要な適格性を欠く場合
  4 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合



■「吐き気ぐらいで授業抜けるのか」白血病生徒に教師暴言
(朝日新聞デジタル - 03月24日 05:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3912293
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