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2015年05月29日08:59

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そっちも憲法にあるけど

■君が代不起立で都に賠償命令=停職処分は違法、元教諭ら勝訴―東京高裁
(時事通信社 - 05月28日 21:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3439540

憲法 第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる


第八章 地方自治

第九十二条  地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条  地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
○2  地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

平成24年1月24日
教育庁

 本日、東京都教育委員会臨時会において、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の重要性について改めて確認し、都教育委員会の考え方を、別紙「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」にまとめ、委員総意の下、議決されましたので、お知らせします。
 なお、本内容について、別添写しのとおり、速やかに都立学校長及び区市町村教育委員会教育長宛てに通知しました。

 木村孟東京都教育委員会委員長のコメントは、次のとおりです。

 本日、教育委員総意の下、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する考え方を教育委員会としてまとめた。
 改めて教員一人一人が、教員としての崇高な責務を自覚し、国旗掲揚及び国歌斉唱を適正に実施されるようお願いしたい。

※別紙 入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について
※別添1 東京都教育委員会臨時会における「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」の議決について(通知)(都立学校長あて)(PDF形式:11KB)
※別添2 東京都教育委員会臨時会における「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について」の議決について(通知)(区市町村教育委員会教育長あて)(PDF形式:11KB)

以上のことから
都の教員は公務員であるから服務規程に従わなかったら処分して なんの問題があるんだ
職業選択の自由の意味を履き違えてないか どんな会社でも規定に従わないゆうこと聞かないのはその組織から追放される、教師は別のとこでしてくれということ。

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