「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(略して「給特法」)というのがあって、
第3条
第1項 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。
第2項 教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。
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要するに、給料を[4%]上乗せするから時間外手当は支給しない、と決めてあって、
時間外を命ずることかできるのは
「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」で、
[実習、学校行事、職員会議、非常災害]の超勤4項目以外命令できないことになっている。
給料のたったの[4%]で、時間外を命令できる事項に該当しない[部活][事務処理}を、大きな時間をあてて自主的にやっているのは、不都合なことである。
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■小中教員の8割「時間外勤務が多い」 月100時間超も
(朝日新聞デジタル - 04月17日 05:39)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3375382
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