6月4日付けの日記で、アントニオ猪木の参院選立候補のニュースを受けて、こんな日記を書いた。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1903826852&owner_id=12140085
それで、猪木のパチンコ台の存在が、どんな扱いになるのか、興味半分で総務省のHPからでメールで質問を送ったら、昨日、それに対するメールが届いていた。メールでは回答がなく、連絡先と担当者名が書いてあって、その電話番号で担当者に聞くか、私の連絡先をメールで返したら、そちらに連絡するとのことだった。
あくまでも、私の個人的興味で聞いたことであり、もし、なしのつぶてであったとしても、しつこく回答を求めたりはしないつもりでいたから、正直、回答を用意してくれていたことが分かっただけでも嬉しかった。向こうからかけてもらうのも悪いので、仕事が終わった直後に、自分の携帯電話から相手にかけてみた。
結論から書くと、件のパチンコ台は、問題がないということだった。それは、選挙より前に存在し、また、選挙後も存在するものだから、選挙運動を目的としてパチンコ台を出した訳ではないと考えられるので問題がないとの結論に至ったとか。
そもそも、テレビ出演そのものが公職選挙法に触れるというのは私の勘違いであり、その出演した内容が、投票を呼び掛けるとか、選挙運動に当たると判断されるようなものでない限り、出演自体がとがめられる訳ではないそうだ。恐らく、タレント議員が出演を自粛するのは、うっかりしたことを出演中に言って、違反とみなされることを避けるためなのだろう。
例えとして、作家が候補になった場合で説明してくれた。もし、選挙期間中に新著を出版した場合は、選挙を有利にするための違法な運動に当たるが、立候補以前に出版した本が書店に並んでいたとしても、何ら問題はない。なるほど、猪木のパチンコ台が問題になるなら、猪瀬知事の選挙運動中は、彼の著書を全国の書店から撤去しないといけなかったことになる。そこまで考えが及ばなかったな〜(^_^;
そんな訳で、おっさんのしょうもない好奇心を満たすためのメールに丁寧にお答えくださった、総務省選挙課の担当の方、本当にありがとうございました!
ログインしてコメントを確認・投稿する