在デンパサール日本国総領事館より
最近、バリ島における不動産所有について照会がしばしばあります。
当国では、外国人が土地を所有することができません(ただし、一定の条件を満たせば、期限付きで土地の使用権は購入できます)。
そのため、バリ島において外国人が自分の名義ではなく、当国人の名義を借りて土地を購入して、後に知らないうちに売却されたりしてトラブルとなるケースが見られます。
かかるケースで被害を受けた場合には、法律的に救済が困難となります。
不動産の売買に当たっては、自身の名義で購入し、かつ、不動産に詳しい弁護士や専門家を介して行うことをお勧めします。
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当国では、外国人が土地を所有することができません。と明記しならがらも、不動産の売買に当たっては、自身の名義で購入し……などと書いています。
矛盾した事を書いています。
それはさておき、確かにインドネシアでは外国人名義で土地を所有する事はできないですが、きちんとした方法を取れば、騙されるような事態にはなりません。
インドネシアで土地や家を購入する場合は、きちんとした人から買いましょう!!
弁護士でも不動産屋でも、騙す人は騙します。
日本人でも適当な人はたくさんいます。
アドバイスを乞う人間というのは1人や2人では危険です。
多方向からの人脈で、できるだけ多くの人と相談した上で、最終的な見極めは自分しかないと思います。
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