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2012年11月08日17:37

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中国人留学生は所得税と住民税の非課税特権を持つ日本の貴族です。

中国人留学生と実習生と研修生の収入には所得税も住民税もかからない。今時非課税なんてどんだけ貴族なんだよ。平安時代の不輸不入の権を持つ貴族ですな。中国人は。きちんと日本人並みに課税しろ。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/62.htm

【照会要旨】
 当社では、中国やインドから来た大学生をアルバイトとして雇っていますが、この大学生については租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。

【回答要旨】
(1) 中国から来た大学生
 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。
 したがって、中国から来た大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。
(注) 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約実施特例省令第8条)。

※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続

(2) インドから来た大学生
 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約第20条)。
 したがって、インドから来た大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません。この場合、その給与等については、その大学生が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。
(注) 我が国の締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であり、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を確認する必要があります。

【関係法令通達】
租税条約実施特例省令第8条、日中租税協定第21条、日印租税条約第20条


http://www.south.jp/china/dialy/2002/siryou/%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E5%8D%94%E5%AE%9A.htm

第二十一条

 専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育または訓練のために受け取る給付または所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。


産経新聞4月5日号より

フォト


確定申告で「扶養家族」続々

 「永住中国人の確定申告はすさまじいばかりだ」

ちなみに永住中国人に限らず全ての在日外国人が使用できます。

 関東地方の税務署関係者が明かす。

 「中国本土に住む両親、兄弟、配偶者の両親、その兄弟姉妹…と、両手の指で数えられるほどの『扶養家族』がついてくる」

 所得税や住民税では、納税者に扶養家族がいる場合、一人当たり一定額の所得控除があり、還付が受けられる。その仕組みを利用した“節税対策”という。

 「最終的に納税額がゼロになるまで扶養家族をつける。足りないと、出直してまで扶養家族を足してくるケースもある。韓国やロシアなど他国人と比べ、そうした申請は中国人が突出している。法律に違反しているわけではないし、大家族の国なので、そういうこともあるのかもしれないが…」

 法務省入国管理局の統計によると、在日外国人は平成20年末時点で221万人と総人口の1・74%。このうち在留期限や就労に制限のない永住権を持つ永住者は49万2千人と50万人に迫る。

 かつては在日韓国・朝鮮人ら特別永住者が最多だったが、高齢化で年々減り続ける一方、永住者は10年間で5倍に急増し、19年に特別永住者を上回った。とりわけ中国人は14万2千人で、永住者の3・5人に1人は中国人となっている。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1637773091&owner_id=914005

日本の所得税の扶養控除ですが6親等以内の親族(祖父の兄弟の孫とかでもOK)なら受けることができることを皆さんご存知でしょうか。さらに同居していなくても海外にいても受けることができることも・・・
これを利用して在日外国人は親戚の扶養控除をとりまくり税金は殆ど0にしています。20人ずつ扶養控除を取った外国人夫婦の例を税務署職員から聞いて驚愕しました。ちなみに扶養控除20人分とは年収1千万円でも非課税になるほどの控除です。なお扶養控除は二重に取ることはできませんので各家庭で扶養控除を取っている日本人ではこのようなことはできません。

ちなみに主要国でここまでの緩い扶養控除の制度を持っている国はなくEUなどは同居している親子(学生を除く)でないと取れない国が殆どです。比較的緩いアメリカでも海外に住む子どもの分の扶養控除を受けることはできませんし、対象も親子かせいぜい祖父母くらいです。適当な日本語の公的なサイトが見つかりませんでしたのでアメリカの税情報を載せた以下のサイトを紹介します。

http://www.odekake.us/index/info_leave_tax_return.htm

こちらは日本の国税庁のHPです。

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

所得税基本通達

生計を一にするの意義)
2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-06


なお子ども手当関係については以下のブログに書いております。ご参考に。


http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1652099174&owner_id=914005





■偽造カードでチケット詐欺容疑=5000万円分か、中国人3人逮捕―警視庁
(時事通信社 - 11月08日 13:05)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=2216009
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