3人殺傷 性的暴行影響と無期
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=217470&media_id=2
死刑求刑で無期懲役がでた場合、弁護人としてはいちおう嬉しいのですが、14日間検察官控訴があるかないかの不安になやまされます。
公判部にとって要調査となる事件を「ようちょう」(要調)とよばれ、有期懲役求刑で求刑の5割以下、死刑求刑で死刑以外の判決がでた場合などがこれにあたり、検察官側の敗北としてその結果を調査し、検察官控訴をするかどうか検討することになります。公判立会検事の責任ということで調査書等を作成して上報告しなければならず、検事にとってはいやな仕事です。この検事のつらさも裁判官はわかっていますので、要調になる判決はだしにくい傾向にあります。ただ、裁判官の独立制がありますから、裁判官に直接きいたとしてもそんなことはない、と否定されるだけですけど。
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