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2007年05月23日16:55

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武富士もと会長長男の贈与税の争い 一審判決

■武富士元会長長男の追徴課税、1330億円を処分取り消し(読売新聞 - 05月23日 16:12)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=217694&media_id=20

記事によると1330億円分はすでにおさめてあるようですね。ただ、控訴審で逆転のおそれもあるし、還付請求をするかしないかまで、なやまされそうですね。

 判決文をみたわけではありませんが、報道をみると、国内企業の重役で取締役会出席義務のあるものが一年のうち大半を海外にいたからといって日本に本居地がない、という認定はいかがなものかと思われますけどね。
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