すっかりご無沙汰の税理士さんから電話がありました
全部終わりましたという報告の電話かと思いきや
確認したいことが何点かあるので私の自宅を見たいという連絡でした
具体的な日程は当方が繁忙期ゆえ決めれませんでしたが
そのうちそのうち
確認したいのはおそらく2点
一つは庭に庭石など高価なものがないことを税務署に確認させるため写真を撮るのだろうかと
あと
ウチは建物がある土地と庭で2筆に分かれてて
家があるところは表通りに面してて
庭は表通りに面しておらず側道に面している
表通りと側道では路線価が違っているので
家は表通りの路線価で、庭は側道の路線価で計算するのが妥当じゃね?
というのが税務素人の私の意見だが
税理士さんは家と庭が区切られておらず一体で運用しているなら全て表通りの路線価で計算するのが普通
とおっしゃります
しかし
祖父が亡くなって親父が相続した時は
別々の路線価で計算している書類が残ってましたんで
これはどうなの?
ま、すべて側道よりも高い表通りの路線価で計算しても
相続税は0のままらしいので
どういう解釈をするのかは税理士さんにおまかせです
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