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2026年01月21日17:07

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死刑でも不思議はないが、「永山基準」の限界はあったのだろう。

■【速報】安倍元総理銃撃事件 山上徹也被告に求刑通り無期懲役 奈良地裁判決
(TBS NEWS DIG - 01月21日 13:40)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8640105
令和4年7月、安倍晋三元首相(当時67歳)が遊説先の奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅前での参議院選挙の応援演説中に銃撃、殺害された事件で、殺人などの罪(殺人罪のほか、銃刀法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物損壊の計5つの罪で起訴)に問われていた山上徹也被告(45歳)の一審(裁判員裁判)の判決公判が奈良地裁で開かれ、田中伸一裁判長は求刑通り無期懲役を言い渡した、ですか。事件発生から約3年半を要しての一審判決ですが、主な起訴内容に争いがあった訳ではなく、言い渡されるその量刑に焦点の集まる裁判となり、弁護側は「最も重くても懲役20年」と主張していました。
この事件では、山上徹也被告の家庭生活が、その母親が旧統一教会(現:世界平和統一家庭連合)に入信し、多額の献金を繰り返して崩壊状態に陥り、更には実兄が自殺したことも含め、旧統一教会に翻弄されたその生い立ちと事件との関連性をどのように評価するかが注目ポイントとなりました。
論告求刑の際、私は、
確かに、母親が旧統一教会へ巨額献金を行い家庭が崩壊、教団に恨みを抱いた被告の兄が自殺するなど、その悲惨な生い立ちが犯行の動機となったとは思いますが、検察側の論告での指摘にあるように「約300人の聴衆がいた街頭演説の会場で銃器が使用された」危険性を、鉛玉を散弾銃のように発射できる殺傷能力の極めて高い手製銃を用いて「多くの生命に被害が出てもおかしくない危険なものだった」と強調、かつ、事件の2週間ほど前まで旧統一教会の幹部襲撃を計画していたのを、「旧統一教会との関わりが強い高い影響力を持った人物」として、標的を安倍晋三元首相に切り替えたこと(コロナ禍で韓国に拠点を置く教団幹部の来日が見込めず、被告は事件の5日前に急遽襲撃の対象を変更した)について、「このまま襲撃できなければ、銃を作ってきたことがすべて無駄になる」と考え、「あくまで、代替のターゲットとして突発的に元首相を襲撃対象に選んだ」ことを「論理的に飛躍があるといわざるを得ない」としたことは妥当であり、死刑になって然るべきと思いました。さらに、検察は、安倍晋三元首相は山上哲也被告にとって「旧統一教会にダメージを与える単なる道具」であったとし、「人命軽視も甚だしい」と断じていますが、判決日に、安倍晋三元首相に反感やアンチ姿勢を持っていた層がどのような対応を示すのか、警戒を持ちながら注目すべきではと思っています。
と書きましたが、検察側が「被告にとっての「本来の敵」は教団幹部であり、最終的になぜ安倍晋三元首相を銃撃したかについては「最後まで納得できる説明はなく、論理的に飛躍があるといわざるを得ない」と指摘したことを受け、被告の生い立ちが「犯罪の意思決定に与えた影響は限定的」としたことが、無期懲役の判決に大きく作用したと思います。
安倍晋三元首相は、その在位(特に第二次安倍晋三内閣)期間において、戦後の日本の政治において内政、外政において最大級の功績を残したのは言うまでもないと思いますが、山上徹也被告にとっては、単に「旧統一教会との関わりが強い高い影響力を持った人物」に過ぎなかったようで、その内閣総理大臣としての功績が何なのかなどは“どうでもいいこと”だったのかもしれません。亡くなった人ですが、私の周囲に安倍晋三と言う人について「モリカケ(森友加計)疑惑の人物に過ぎない」と批判的に捉え、「安全保障法制化に導いたこと」を中心にアンチ的な立場にあった人がいましたが、内閣総理大臣としての功績はほぼゼロ評価としていて、狙撃事件を「極悪なる惨劇」とは見ていなかった様子がありました。
その座を退いたと言え、戦後の日本の政治において他に類のない業績を残した内閣総理大臣への銃殺であり、所謂「永山基準」(昭和58年に最高裁が示した、日本の刑事裁判における死刑適用の判断基準で、その裁判の被告である永山則夫による連続射殺事件(昭和43年から翌年にかけて拳銃で4人を連続して殺害)の判決で示したもの。犯行の罪質、動機、態様(残虐性)、結果の重大性(被害者の数)、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状といった9つの要素を総合的に考慮し、「極刑がやむを得ない」場合に死刑が選択されるという考え方。現在でも死刑判決の量刑判断の基準(特に4番目の項目である結果の重大性(被害者の数)が対象となるケースが目立つ)として広く用いられる)の1番目、6番目の項目を加えても、死刑の判決があって然るべき事件だと思いますが、やはり、その“限界”が作用し、被害者単数につき「死刑求刑」とはならなかったのではと思います。
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