19歳の声優・進藤あまね、誹謗中傷の被害続く 所属事務所が警告「法的措置を講じる」
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他人を誹謗中傷する内容の情報発信は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条第1項)や侮辱罪(刑法231条)、業務妨害罪(刑法233条)に該当することがあります。 悪質なケースでは、刑事告訴したり被害届を提出したりすることも考えられます。
誹謗中傷している人はどんな人?
誹謗中傷をする人ってどんな人?心理や特徴について解説
誹謗中傷を起こす人に共通する特徴として指摘されているのが、心理学用語で「ダーク・トライアド」といわれる次の3つのパーソナリティ特性です。 反社会的で冷酷。 他人への思いやりがなく、相手を傷つけても反省したり罪悪感をもつことがない。 自分のことが他の誰よりも大好きで傲慢、自己中心的。
誹謗中傷の何が問題なのか?
一度過ちをおかした人を徹底的に排斥する、キャンセルカルチャーなどの問題も発生しています。 度が過ぎた誹謗中傷行為を行った場合は、名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪などの罪に問われることもあります。 そういった行為が、永遠に消えないデジタルタトゥーにつながることも。
誹謗中傷をしたらどうなる?
※ 誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。 インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。
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