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2022年12月12日23:50

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長崎の被爆2世が国に損害賠償求めた裁判 きょう長崎地裁で判決

長崎の被爆2世が国に損害賠償求めた裁判 きょう長崎地裁で判決
2022年12月12日 5時15分 、NHK NEWS WEB 配信より

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221212/k10013919841000.html
配信より

長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」が、被爆者の援護を定めた法律の適用対象となっていないのは憲法に違反すると訴えて国に賠償を求めた裁判の判決が12日、長崎地方裁判所で言い渡されます。原爆投下による「被爆2世」の健康への影響や国の援護の在り方が裁判で争われたのは初めてで、判決の内容が注目されます。

裁判を起こしていたのは、長崎で被爆した人を親に持つ「被爆2世」ら28人です。

国は、被爆者に対しては「被爆者援護法」に基づき、がん検診を含む健康診断や医療費の自己負担をなくすなどの支援を行っていますが、「被爆2世」は適用の対象としていません。

これについて、原告は「健康への遺伝的な影響が否定できないのに、被爆者と同じ援護が受けられないのは法の下の平等を定めた憲法に違反する」などと主張して、国に1人10万円の損害賠償を求めています。

一方、国側は「さまざまな科学研究において、親の被爆による遺伝的な影響は確認されていない」などと反論して、訴えを退けるよう求めています。

この裁判の判決が12日午前10時に長崎地方裁判所で言い渡されます。

全国で数十万人いると推定される被爆2世の原爆投下による健康への影響や国の援護の在り方が裁判で争われたのは初めてで、どのような判断が示されるのか注目されます。

被爆2世とは
「被爆2世」は、両親または父母のどちらかが被爆者で、原爆投下からおよそ10か月後、広島の場合、昭和21年6月1日以降、長崎の場合、昭和21年6月4日以降に生まれた人を指します。

「全国被爆二世団体連絡協議会」によりますと、「被爆2世」は、全国で30万人から50万人ほどいると推定されていますが、正確な人数は分かっていません。

「被爆者」は、被爆者援護法に基づいて国が医療費を負担するのに対し、「被爆2世」への援護は、基本的な健康診断を年に1回無料で受けられるだけとなっています。

このため「被爆2世」は国に対し、健康診断の充実を訴えるとともに被爆者と同様に医療費の助成を求めて活動を続けています。

被爆2世めぐるこれまでの経緯
被爆2世をめぐっては、放射線の影響を心配する声が上がり、1973年、広島で初めての被爆2世の団体「全電通広島被爆二世協議会」が発足しました。

1979年から被爆2世に対して無料の健康診断が始まりましたが、がん検診は含まれませんでした。

その後、被爆2世による活動はさらに広がりを見せます。

1988年には被爆2世の全国組織「全国被爆二世団体連絡協議会」が発足し、国の責任で立法措置によって援護するよう求めていきます。

1989年と1992年には、国会で被爆2世も援護対象とするよう求める「原子爆弾被爆者援護法案」が発議されましたが、参議院で可決されたものの衆議院で否決され、いずれも廃案になりました。

そして1994年、現在の「原子爆弾被害者に対する援護に関する法律」いわゆる「被爆者援護法」が制定され、被爆者と子、孫に対する影響の調査、研究や対策について十分に配慮することなどが付帯決議されました。

しかし、その後も被爆2世に対しては基本的な健康診断にとどまり、全国にどのくらいの被爆2世がいるかなど国による実態調査も行われていません。

「全国被爆二世団体連絡協議会」などは、被爆者援護法を被爆2世に適用するよう法改正を行うことや一般的ながん検診の実施などを国に求めてきましたが実現しなかったため、5年前の2017年、長崎と広島で被爆2世たちが被爆者援護法の適用を求めて国への訴えを起こしていました。

原告団長「判決に期待しているし、信じている」
裁判の原告団長を務める「全国被爆二世団体連絡協議会」の崎山昇会長(64)は、両親が10代のときに長崎で被爆した「被爆2世」です。

母親は爆心地からおよそ7キロで被爆し、すい臓がんのため6年前に81歳で亡くなりました。

崎山さん自身もすい臓に「のう胞」が見つかり、健康への不安を抱えています。

崎山さんは、被爆2世が置かれている状況について「これまでに多くの被爆2世が親と同じようにがんや白血病で亡くなった。さらに、結婚や就職における社会的偏見や差別に苦しむ被爆2世もいる」と説明しました。

また、今回の裁判については、「私たち『全国被爆二世団体連絡協議会』は、1988年の結成以来、国に対して被爆者援護法の適用を求めてきたが、国は何もしないため、やむをえず司法の場で解決を目指すことにした」と述べました。

そのうえで裁判所に対しては、「被爆2世への立法的措置、つまり被爆者援護法の適用につながるような判決を出してくれることを期待しているし、信じている」と述べました。

私のコメント : 令和4年12月12日、以上の経緯、及び、コロナ感染症対策 対応もあり、山口県 こども政策課 保育・母子保健班のもとへ 私は、連絡を入れた。
{
令4こども政策 第781号 令和4年12月7日 公文書 私宛の、山口県知事 村岡嗣政様による、その通知書内には、「別添一覧のとおり」との記載がある。しかしかながら、令4こども政策第781号 令和4年12月7日 公文書 私宛に、この度、郵送をなされてきている書面内容においては、その別添一覧が添付されていないため、その理由もただすために、山口県 こども政策課 保育・母子保健班 三木昌子 主幹 班長 と私は、山口県 健康福祉部における 厚生行政 立場 対応からも、被爆者援護法の対象を2世に拡大しなかったという 一連における、その事実 経緯 等もあり、重ねて、その対談をおこない、その理解、山口県知事 村岡嗣政様、並び、山口県 こども政策課のもとにも、求めていく。
{
〇 核なき未来へ: 被爆二世からのメッセージ
聖詩, 森川/現代書館

〇 依存症治療の現場から!!―依存症者と向き合って30年被爆2世の精神科医
西脇 健三郎/みずほ出版新社

〇 現地ルポ 核の子どもたち 韓国人被爆者の二世達の現状
朴秀馥/韓国キリスト教家庭生活社

〇 被爆二世―その語られなかった日々と明日 (1972年)

〇 金比羅山―ある被爆二世の試み
大木 錬山/文藝書房

〇 被爆二世の問いかけ―再びヒバクシャをつくらないために
全国被爆二世団体連絡協議会,原水爆禁止日本国民会議,原水禁=/新泉社

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好きな音楽  等

竹内まりや、谷村有美、藤山一郎、長崎の鐘、

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日本女子大学学長、

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