仕事で相続について調べることがある。今日は、非常に複雑な相続についてチェックしていたのだが、自分が計算した率と、もらっていた一覧表に書いてある率がそうしても合わない。基本は、配偶者に2分の1、残りを子で等分・・のつもりで計算していた。
それで、他の職員に聞いてみたら、それは昭和56年(だったかな?)以降のことで、それまでは、配偶者は3分の1で、子が3分の2が基本だったようだ。今までは、そんな古い相続に関わっていなかったから、自分の記憶の通りで通っていたのだが、何しろ、この案件は、昭和12年時点の所有者(しかも、18人での共有!)からの相続だったので、複雑極まりなかった。
年代ごとの民法の変化を書いた一覧表をもらって、それに照らし合わせながら計算したら、一覧表の持ち分率が正しかったことが分かった。大変勉強になったけど、今日見ていたのは、全体の3分の1ぐらい。相続との格闘は、まだまだ続くのだ(^_^;
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