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2021年10月24日02:20

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懲戒処分の種類とは何か?

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https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6713267

懲戒処分とは、公務員としての義務違反、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、その責任を確認して科される制裁です。言い換えれば、職員に一定の義務違反がある場合に、その道義的責任を追及し、公務員関係の秩序を維持するために行われる制裁的な処分です。懲戒処分も、職員に対する不利益処分です。

懲戒処分の種類は、次の4種類です。重い処分から順に、免職、停職、減給、戒告です。

免職とは? 公務員の身分を失わせるものです。

懲戒免職の場合は、分限免職と違って、退職金の全部又は一部が支給されず、年金も減額されます。分限免職はこのような不利益はありませんね。

停職とは? 身分を保有させながら、職に従事させないものです。

職務に従事させないという点では、分限処分の休職と同様ですが、処分の目的が違います。分限処分の場合の目的は、公務能率の維持にありますが、懲戒処分の場合は、職員の道義的責任を追及するための制裁です。また、分限処分の休職は給与の全部又は一部が支給されますが、懲戒処分の停職は給与が支給されません。

減給とは? 一定期間給与の支給額を減ずることです。

分限処分の降給も、給料が減額されますが、これは給料の基本額そのものを変更するものであるのに対して、減給は、基本額を変更しない一時的な減額で、一定の期間が経過すると、もとの給料額に戻ります。

戒告とは? 行為を戒める旨の申し渡しをすることです。将来を戒める処分です。

また、戒告に至らないような軽微な義務違反については、訓告、口頭注意などが行われます。ただし、これらの処分については、特に決まりはなく、各地方公共団体によって対応はいろいろあります。
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