過失認めた飯塚元被告 遺族は
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6700624
過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。
経過
本罪は、2007年(平成19年)の刑法改正により、刑法211条の2に自動車運転過失致死傷罪として新設された。それ以前は、自動車による人身事故は、業務上過失致死傷罪が適用されていた。自動車の運転は反復継続性があり、人の生命・身体に危害を与える恐れがあるものなので、たとえ私用による運転であっても『業務』に当たる。
従来は、人身事故で適用される罪は、業務上過失致死傷罪のみであったが、東名高速飲酒運転事故が世論に大きく影響し、自動車の人身事故のうち、アルコールや薬物の影響により正常な運転ができない状態での運転や、制御困難な速度で車を運転したこと等による人身事故など、特に悪質な事故について厳罰化するために、2001年(平成13年)の刑法改正により、刑法208条の2に危険運転致死傷罪が新設された。しかし、危険運転致死傷罪が適用される条件がとても厳しく、業務上過失致死傷罪の適用が多かった。また、業務上過失致死傷罪についても、法定刑が5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっている。
そこで、従来の業務上過失致死傷罪の類型として、法定刑を7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に引き上げ、通常の業務行為よりも他人に危害を与える可能性が高い、自動車運転による人の死傷を、通常の業務上過失より重く処断するために、自動車運転過失致死傷罪が刑法に規定された。その後、2013年(平成25年)に、自動車運転処罰法が成立し、本罪と危険運転致死傷罪、共に同法に移管され、刑法211条の2の自動車運転過失致死傷罪は、自動車運転死傷行為処罰法第5条の過失運転致死傷罪に変更された。刑罰の新設後は、人身事故は過失運転致死傷罪の適用となっている。
概要
本罪は、法第5条に規定されており、自動車の運転をするにおいて、必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた際に適用される罪で、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができると定められている。ただし、傷害が軽いからといって必ずしも刑が免除されるわけではない。
本罪は過失犯であるため、過失が認められるための、被害が発生する可能性があることを事前に認識できたかどうかの予見可能性と、適切に行動していればその被害を回避できたかどうかの結果回避可能性が求められる。つまり、運転手に過失があることによって罪が成立する。例えば、居眠りや、前方不注意、信号無視・見落とし、携帯電話を使用しながら運転する行為、その他道交法違反などは、自動車の運転上必要な注意を怠ったとして過失とされる。
自動車による人身事故では、運転手に全く過失がなかったと判断されることはほとんどなく、特に歩行者が被害者の場合、運転手に本罪の容疑がかけられる。ただし実際には、地方検察庁が不起訴(起訴猶予)にする場合もあり、必ずしも全ての人身事故において、本罪の刑事責任が裁判所で処断される訳ではない。
法定刑
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。
判例
ここでは、過失運転致死傷罪(又は自動車運転過失致死傷罪)が適用され、加害者の判決が確定し、社会的に注目された事故についての概要・判例を示す。
■亀岡市登校中児童ら交通事故死事件 - 2013年9月30日大阪高等裁判所判決
2012年4月23日、京都府亀岡市で、自動車を無免許で居眠り運転をした少年が、登校中の児童と引率の保護者らに突っ込み、10人が死傷した交通事故。少年は、自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕された。京都地検と京都府警は、当初、危険運転致死傷罪の適用を視野に入れていたが、危険運転致死傷罪の構成要因を満たさないとして断念し、自動車運転過失致死傷罪などの非行事実で京都家裁に送致した。地検は少年が無免許運転を繰り返しており、事故の直前も無事故で長時間運転していたことから「運転技術はある」と判断し、自動車運転過失致死傷罪で起訴した。2012年2月9日、京都地裁は、少年に対し懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡した。弁護側、検察側双方が控訴し、大阪高裁は、一審判決を破棄し、懲役5年以上9年以下の不定期刑を言い渡した。弁護側、検察側は上告せず、判決が確定した。
■関越自動車道高速バス居眠り運転事故 - 2014年3月25日前橋地方裁判所判決
2012年4月29日、群馬県の関越自動車道で、ツアーバスが防音壁に衝突し、乗客乗員46人が死傷した交通事故。運転手の男は入院していたが、回復後、5月1日に自動車運転過失致死傷罪で逮捕され、22日に起訴された。2014年3月25日、前橋地裁は運転手の男に対し、自動車運転過失致死傷罪、道路運送法違反、電磁的公正証書原本不実記録供用の罪で、懲役9年6ヶ月・罰金200万円の有罪判決を言い渡した。弁護側は控訴せず、判決が確定した。
■大津園児死傷事故 - 2020年2月17日大津地方裁判所判決
2019年5月8日、大津市の交差点で、青信号で右折車が右折しようとしたことにより、同じく青信号で直進してきた対向直進車と接触し、そのはずみで直進車が、信号待ちをしていた散歩中の保育園児らに突っ込み、16人が死傷した事故。滋賀県警は、直進車と右折車をそれぞれ運転していた女2人を過失運転傷害罪の容疑で現行犯逮捕した。右折車の女は、過失運転致死傷罪、ストーカー規制法違反などの罪で起訴され、大津地裁は、2020年2月17日に右折車の女に対し、前方不注意により直進車に気づかず、右折をしようとしたことを事故の主たる原因とし、禁錮4年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。これに対し、右折車の女は控訴していたが、4月に取り下げ判決が確定した。なお、直進車の運転手は逮捕当日に釈放され、その後不起訴処分になっているが、遺族はこれを不服として、2021年5月7日大津検察審査会に審査を申し立てている。
ログインしてコメントを確認・投稿する