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2020年05月17日09:27

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民法から垣間見えるコロナウイルス

■ナガシマスパーランド、5月17日営業再開 マスク非着用者は入園不可
(Traicy - 05月17日 08:21)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=157&from=diary&id=6084927

国や都道府県から企業が活動自粛を要請されるのは仕方ないことだ。

飲食店や遊園地など不特定多数の客の出入りする施設も無論のこと制限される。

しかし、会員制のスポーツジムやカフェはどうか?

企業自粛といった反面、企業と客には法に基づいた契約関係が締結されている。

代金を受け取らなければ良いとか、コロナだから仕方ないといった問題とは次元の違う問題だ。

無論、客の協力姿勢があるからこそ成り立つ訳だが、客が正論を言い出せば企業は明らかに負ける。
いわゆる、「債務不履行」による慰謝料請求だ。
コロナだろうがなんだろうが、契約関係とは契約書に書かれている内容が全てであり、無論のことコロナウイルスだから云々なんて免責事項の一文は日本のいかなる契約書にも存在しない。

民事訴訟ともなれば、裁判所が例え社会情勢に配慮したとしても、客側の正当な法益権利を棄却するだけの理由には当たらずとても難しい裁判となるでしょう。
まぁ、杓子定規に法を説けば、任意的な自粛より契約関係が優先されるので一目瞭然なのですがね。

企業が緊急事態宣言の延長で相次ぐ休業を余儀なくされている中、客も必要性があって利用している側面もあり、店側の丁寧な説明を続けていかなければ、協力していた客も突如としてクレーマー化する恐怖もあります。

企業ばかりに目を向けないで店を利用している客の法権利にも配慮する気配りも必要だと思いますよ。
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