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2019年08月08日16:20

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美術評論家連盟は憲法を勉強し直すべき

http://www.aicajapan.com/ja/opinion_2019_08/
↑そもそも憲法21条の表現の自由は、憲法12条で公共の福祉に反していると制限されるため、なんでもかんでも自由ではありません。
さらに、天皇は、憲法1条で象徴とされています。
公費投入の催しで、象徴の写真を焼く行為は、象徴に対する冒涜であり、憲法第99条違反です。

美術評論家連盟は、憲法99条と憲法12条の民主主義の基本理念を勉強し直すべき。
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