保険代理店の経費天引きで提訴
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5440782
保険外交員の労働者性
弁護士 岡本哲
保険の外交員が労働者かどうか、ということについては個人事業というのが、20年以上前からの法律家の感覚ではありましたが2014年に法改正があり、代わっています。2014年以降に外務員をやめたひとは一度相談してみてください。
労働者とすると給与に関して直接手渡しが原則となり天引き等は特別な場合がないとみとめられません。また各種有休休暇等が法定されます。
未払い給与がある場合があります。いまやっているひとは有休休暇くらいは消化してから退職することにしましょう。
以下の新聞記事は、もと外交員に労働者の地位を認めることが前提になっています。外交員に労働者の地位を認めるのは、金融庁の2014年の行政規則改正によるものです。
使用者側の主張内容は、記事からは120万円という金額以外はよくわからないのですが、記事を参照してみてください。指揮命令ははっきりあったようですので労働者性についてはひっくりかえしにくかったようです。あとは立証の問題でしょうか。
支払い明細の保管たないと立証は結構大変です。遠方の本社に書類があるとなると証拠保全も大変です。
提訴した労働者のがんの発見や手術の時期が明らかではないのですが余命が1年あるのであれば訴訟は仮処分も含めて十分選択肢たりうるものです。2017年の秋くらいまで勤務していたようですが、相談時や提訴時では復職希望があったのでしょうか。
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