mixiユーザー(id:11669269)

2019年01月01日04:56

134 view

保険外交員の労働者性 弁護士 岡本哲

保険外交員の労働者性
             弁護士 岡本哲
 保険の外交員が労働者かどうか、ということについては個人事業というのが、20年以上前からの法律家の感覚ではありましたが2014年に法改正があり、代わっています。2014年以降に外務員をやめたひとは一度相談してみてください。
労働者とすると給与に関して直接手渡しが原則となり天引き等は特別な場合がないとみとめられません。また各種有休休暇等が法定されます。
未払い給与がある場合があります。いまやっているひとは有休休暇くらいは消化してから退職することにしましょう。

以下の新聞記事は、もと外交員に労働者の地位を認めることが前提になっています。外交員に労働者の地位を認めるのは、金融庁の2014年の行政規則改正によるものです。

使用者側の主張内容は、記事からは120万円という金額以外はよくわからないのですが、記事を参照してみてください。指揮命令ははっきりあったようですので労働者性についてはひっくりかえしにくかったようです。あとは立証の問題でしょうか。
支払い明細の保管たないと立証は結構大変です。遠方の本社に書類があるとなると証拠保全も大変です。

提訴した労働者のがんの発見や手術の時期が明らかではないのですが余命が1年あるのであれば訴訟は仮処分も含めて十分選択肢たりうるものです。2017年の秋くらいまで勤務していたようですが、相談時や提訴時では復職希望があったのでしょうか。

以下引用

元外交員「搾取許せぬ」顧客情報600万円自腹も 保険代理店経費天引き問題

毎日新聞2018年12月31日 09時15分(最終更新 12月31日 11時47分)
.毎日新聞平成30年12月31日11時配信

労働者に多額の経費を負担させる保険代理店の働かせ方を巡り、元外交員が相次ぎ会社側を訴えていることが判明した。広島地裁に労働審判を申し立てた元外交員の60代男性は「会社が社員から金を吸い上げる搾取は許せない」と訴える。
 男性や弁護士によると、男性は2014年夏から3年3カ月、広島市の保険代理店に勤務。働き始めてから数カ月が過ぎると、入社時に約束されていた月12万円の「基本給」がなくなり、事実上の完全歩合給になった。保険契約が成立すれば手数料が給料として得られるシステムだったが、給料からはさまざまな名目で多額の経費が差し引かれた。

 最も負担が大きかったのは、会社側から一方的に配信される「契約の見込みがある顧客」の情報料で月数十万円、総額で約600万円に上った。ただ見込み客は「外交員と面談するだけで商品券がもらえる」といったインターネット広告などで集められており、実際には数時間かけて会いに行っても契約に結びつかないことも多かった。自分で見込み客を選ぶこともできなかった。

 他にも「事務所維持管理費」名目で年30万〜60万円、「PCリース代・システム利用料」名目で月5000〜1万円などが天引きされた。保険契約が成立すれば得られる手数料と経費との収支が赤字になった月には会社から赤字の穴埋めを求められ、貯金などを取り崩して払い続けた。

 男性は退職後の今年6月、支払われなかった基本給や天引きされた経費など約1170万円を会社に請求する労働審判を広島地裁に申し立て、地裁からは10月、会社が約120万円の解決金を支払う内容の審判を受けた。

 請求額の一部しか認められず、弁護士からは「本格的に訴訟で争った方がいい」と言われた。だが、がんの手術を受けたばかりで「数年かかる訴訟に体が耐えられない」と思い、やむなく審判を受け入れた。各地で提訴した原告には「泣き寝入りせず、納得できるまで闘ってほしい」とエールを送る。

(中略)

「乗り合い」代理店が急成長
 被告3社を含む乗り合い代理店は、店頭や訪問販売などで複数の保険会社の保険を販売し、積極的にテレビでCMを流すなどして近年急成長した業態だ。大手生保系から独立系まで大小の代理店が乱立し競争も激しい。

 3社のうち最大の1社は、東京都に本社を置く、業界でも比較的大規模な代理店で全国に支店がある。東京商工リサーチによると、従業員数約1200人、年間売上高約85億円。1社はほぼ全国に支店網がある千葉県の代理店で従業員約300人、残る1社は東京都の小規模代理店。

実態は個人事業主
 元外交員からの訴えが相次ぐ背景には、金融庁が2014年に「保険会社向けの総合的な監督指針」を改正し、保険代理店と外交員が雇用関係を結ぶよう、ルールを厳格化したことがある。

 改正前は外交員を個人事業主と位置付け、業務委託契約を結ぶケースが業界の慣行として広がっていた。この場合、代理店は外交員の社会保険料負担など雇用主の責任を負わずに済むが、管理が行き届かず不適切な販売が行われる恐れがあった。このため、金融庁は保険業法で禁止される「再委託」に当たると指針に明記し、代理店側に外交員を正社員や契約社員など何らかの形で雇用するよう求めた。

 東京都内に本社を置くある大規模代理店は指針改正後、委託契約だった外交員を正社員に切り替えた。外交員の数は約1600人から約900人に減ったが、65歳以上の嘱託を除き全て正社員化した。歩合制だが社会保険料はもちろん、電話代やコピー代などの経費も会社が負担しているという。

 だが、原告らは被告の代理店では「事務所維持管理費」やパソコンのリース料まで徴収されていたと主張しており、東京の代理店幹部は「他の代理店ではいろいろ問題が起きていると聞く。業界全体としてはまだ過渡期にある」と話す。外交員を雇用しながら実態は個人事業主のような働かせ方を続ける代理店が一部に残っていることが問題の根幹にある。【畠山哲郎】

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2019年01月>
日 月 火 水 木 金 土
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

最近の日記

もっと見る