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2018年12月04日16:11

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この事件を考察するに…

■同乗の女性「くだらん」と説得するも… 東名あおり事故
(朝日新聞デジタル - 12月04日 09:39)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5403492

【殺人罪】の適用が妥当である。先ず、信号機の無い高速道路上で大型車を含め高速で走行しており大変危険な交通状況下にあった。石橋は暴行目的で被害者の車両を道路上に停止させて威圧と暴力行為に及んだ。行為後に被害者が車両に戻る途中で後続よりきた大型トラックに追突され被害者は死亡した。
先ず、第一に石橋の加害行為により死亡に起因する状況が発生している。暴力行為が終わった後でも被害者が車両に乗り通常の運転に戻れていない以上は加害行為に起因した状況下から被害の現状回復がなされていない。結論付けると死の危険に至る状況から解放されていないゆえに加害行為の責任は当然及ぶものであり殺人事件として処罰するべきである。

もし、線路上で相手に因縁をつけて突き飛ばし、満足して加害者が立ち去っても突き飛ばされた被害者が立ち上がり線路外から出る前に列車にひかれたとすれば、それは被害の回復に至らない状況で生命の危険性があるエリアで死に至ったのであるから、加害者の行為責任に起因している。争点は加害行為の発生から現状回復された状況がどの時点であったかである。当然ながら自分が検察側なら殺人行為と認定すべきと考える。


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