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2018年08月30日09:56

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30歳代女性の法律相談 入浴支援のときに陰部を洗ってくれてという男性利用者


30歳代女性の法律相談 入浴支援のときに陰部を洗ってくれてという男性利用者


岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲


質問


 わたしはヘルパーの30歳代女性です。利用者は70歳代で要介護2でひとりぐらしです。入浴支援ですが脱衣の際に入浴用エプロンをめくったり、陰部を洗うときには必要以上洗ってほしいといいます。







回答


法律的には利用者の犯罪や不法行為、施設利用契約上の安全配慮義務違反、使用者の労働契約上の安全配慮義務違反が考えられますが法廷や労働審判などにすることは相談者ものぞまれないことと思われます。


長期安定した雇用のためには、相談者が施設で大事にされていることを確認するような態度をまわりにとってもらうことも必要です。


 弁護士の無料相談も多々ありますから一度相談しておいたのは賢明でした。今後なにかあったときに相談しやすくなります。


 まずは家族がいるので家族に連絡すること、契約書の重要事項説明に記載があることを説明すること、やめないと出入り禁止になることをわかってもらってください。行為の程度によっては施設入所や精神科受診を検討してみることになります。


岡山市 岡本法律事務所 所長 弁護士 岡本哲

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