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2017年05月05日17:05

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時間外労働は原則違法。

■半年で休み4日「過労死」 残業が国の上限未満でも認定
(朝日新聞デジタル - 05月05日 03:47)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4558306

労働法の知識はあまり知られていない。
かくいう私も、組合役員をやるまでは恥ずかしながら知りませんでした。

まず、「時間外労働」。これは当たり前のように行われていますが、原則違法です。
>労働基準法
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

しかしこれには「例外規定」があるのです。
>労働基準法
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

この規定により、労使の合意のあった場合に限り、例外的に時間外労働が認められるのです。労使協定(いわゆる36協定)なしに時間外労働を行ったたら労基法違反になるのです。
この例外規定の欠陥は、労使が協約すれば無制限に時間外労働ができてしまうことです。それで、経営(日本経団連)と組合(連合)が安倍首相の仲介で時間外労働を100時間未満に抑えることで合意したのですが、過労死ラインを超えるということで批判されています。国会ではまだ改正案は通過していません。

労働者にも、経営者にも、労働法制の知識が普及していないので、ものすごい劣悪な労働が行われています。少なくとも義務教育で、労働法制の基本を年金や医療保険とともによく教えることが重要と考えます。鎌倉幕府が1192年に出来たことよりは役に立つと思います。

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