mixiユーザー(id:2663509)

2017年04月18日01:42

297 view

いわゆるテロ等準備罪は個人責任の原則の例外のそのまた拡大のまた拡大である。

いわゆるテロ等準備罪は個人責任の原則の例外のそのまた拡大のまた拡大である。

個人責任の原則
例外・・共同正犯=一部実行全部責任
刑法60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
たとえば1人が銀行員を脅している間にもう1人が金を奪うと、1人が脅迫罪、もう1人が窃盗罪のようではあるが、2人とも強盗罪になる。
私もここまでは良いと思う。

例外をさらに拡大1 共謀共同正犯理論
2人以上で「共謀」した後、誰かが犯罪を実行すると、皆が共同正犯として扱われる。
上記の刑法60条では「実行した者は」とあるのに、裁判所は実行していない者にまで勝手に拡大しているのである。

しかも、共謀に加わった者が正犯にならないためには、途中で勝手に抜けるだけではだめで、みんなに離脱の表明をしなければならない。でも、そんなことしたら口封じに何されるかわからないではないか。

例外をさらに拡大2 いわゆる「テロ等準備罪」=「共謀罪」=正式には「組織犯罪処罰法改正案」
拡大1の段階では、誰かが「実行」しなければならない。
今国会で審議されている、いわゆる「テロ等準備罪」=「共謀罪」=正式には「組織犯罪処罰法改正案」では、共謀した後、誰かが「準備行為」を行うと、「実行」までしていなくとも共謀に加わった者が罰されるのである。

ここまでのまとめ
共同正犯 共同して1部実行した者たちだけが罰される。
共謀共同正犯 共謀した者のうち誰かさんが「実行」すると、共謀に加わった者は何もしていなくても、みんな罰される。
組織犯罪処罰法改正案 共謀した者のうち誰かさんが「準備」すると、共謀に加わった者は何もしていなくても、みんな罰される。

例外をさらに拡大3 ???
裁判実務では刑法60条の「共同正犯」を、勝手に拡大して「共謀共同正犯」(拡大1)なんてものを作り出しているのである。そういうやつらに拡大2なんか与えたら、それをさらに拡大する恐れがある。

名称 この法案、賛成派は「テロ等準備罪」、反対派は「共謀罪」と呼ぶことが多いが、どちらも不正確である。
まず、「テロ等準備罪」という「あだ名」によって「なるほど、テロ対策は必要だよね」と誘導する意図が感じられるが、この犯罪は別にテロに関する共謀や準備だけを対象としているわけではない。
次に、「共謀罪」というあだ名について。数年前に提案した時は本当に「共謀」だけで罰するというものだった。自民党の中からも弁護士出身者などから反対論が出て廃案になった。今度は共謀+誰かさんの「準備」という条件が加わった点で、前の案よりほーんの少しだけマシになった。そういう点で「共謀罪」という名称も正確ではない。

とはいえ、誰かさんが「準備」すると、何もしない人まで捕まるというのは極めて危険である。さらに、「準備行為」というのは、犯罪の「実行」と異なり、金をおろすとか、それ自体普通の合法的行為も含むのである。

下記の動画で解説したように、
https://www.youtube.com/watch?v=CtvAxUd5MhI&index=14&list=PL2X9tqzV_ifZGnEzuJriixvmZM_eT25wV
犯罪をそそのかす「教唆犯」や、お手伝いする「従犯」でも、誰かがせめて犯罪を「実行」しないと罰されないという原則を貫いていた。「実行」すらないまま、誰かさんの「準備」だけで一網打尽にするというのは、極めて危険である。
1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2017年04月>
日 月 火 水 木 金 土
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30