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2016年07月05日22:17

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邸宅 だなんてびっくらこきますが。

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法130条)

 住居  人が居住する建物
※邸宅  空き家、別荘
 建造物 事務所、倉庫、工場

と言いわけている。




■中国人被告の再勾留認める=一審無罪、異例の判断―東京高裁
(時事通信社 - 07月05日 20:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4078436
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