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2016年04月12日19:14

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在日韓国人の法律相談 子の引渡しに関するハーグ条約


在日韓国人の法律相談 子の引渡しに関するハーグ条約
                       弁護士 岡本 哲
質問1
 わたしは在日韓国人でしたが帰化した日本人男性です。7年前駐在員として韓国に赴任していおたおりに現地の韓国人女性と結婚しました4年前に長女をさずかりました。。3年前に日本に戻り、日本で生活するようになったら、夫婦仲がおかしくなり、1年前に妻が長女をつれて韓国の実家に帰ってしまいました。長女にあいたいのですが妻は長女をわたしにあわせようとしません。どうしたらよいでしょうか。できれば長女は日本で育てたいと思っています。L

回答
 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に基づき、子が所在する国の裁判所に子の返還裁判手続を申し立てることになります。
 韓国における子の所在は判明していますから、日本へ返還させるためにソウル家庭法院にハーグ条約二元つく返還請求審判等をもし立てることになります。この場合は韓国で裁判手続代理ができる韓国の弁護士を依頼することになります。
子の日本返還後の面会交流実現や離婚後の監護権・親権の決定は日本の家庭裁判所が管轄となります。

質問2 韓国の子の所在が判明しない場合
 質問1の続きです。妻がこどもを隠して長女の所在が判明しない場合はどうなるのでしょうか。

回答
韓国で法務部に返還援助申請を行う方法、日本で外務省に日本国返還援助申請を行う方法があります。

別居した韓国人夫婦間における子の引渡し
質問
わたしは在日韓国人男性です。13年前に在日韓国人女性と結婚しました。妻との間には10歳になる長男がいます。わたしは倉敷、妻は横浜に実家があり、倉敷で親子3人で暮らしていました。きのう妻がいきなりこどもをつれて横浜の実家に帰ってしまいました。妻はこどもをひどく打擲します(なぐること)のでこどもの安全が心配です。こどもをわたしのもとに連れ戻す方法はありますか。

回答
あなたの妻が任意にあなたへこどもの引渡しに応じるとは考え難い事案です。
家庭裁判所に子の監護権者の指定及び子の引渡しを求める審判前の保全処分申立をすることが考えられます。
申立てにあたって外国人どうしの場合は国際裁判管轄と準拠法の問題があります。本件では双方日本在住ですので国際裁判管轄は日本で認められることに特に問題はありません。
準拠法です子の引渡しに関しては、親子間の法律関係の準拠法によります。法適用通則法32条は親子間の法律の準拠法について子の本国法が父または母の本国法と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による」と規定しています。そこで親と子が同一である韓国法によることになります。
韓国民法では837条4項により子の養育に関する事項について家庭裁判所が職権で決定できる旨定めています。それには養育者の決定が含まれますから、子の引渡しについても決定できると解釈されています。韓国の実務では離婚前の別居状態でも保全処分可能とされています。





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