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2016年03月31日15:43

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「ふぐの肝」の食用提供(販売)は食品衛生法第6条2号で禁止されたまま。

 養殖技術がまだ確立されていないと考えられていると思われる。たまに毒がみつかるらしい。

 淡水で無毒の餌に限定すれば無毒でよいのだが、仲間を攻撃する異常行動が発現する。

 閉めきった湾の表層で育てればよい。

 養殖法を限定して許可するくらいは、できるだろうに。

 




■フグの肝提供した疑い、会員制専門店を捜索 大阪府警
(朝日新聞デジタル - 03月31日 12:26)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3924192
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