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2016年02月05日09:38

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仮釈放

上村さん殺害、残忍さを強調
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3837131

【少年法】 第三節 処分 ※抜粋

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

2  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す


(不定期刑)
第五十二条  少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。

2  前項の短期については、同項の規定にかかわらず、少年の改善更生の可能性その他の事情を考慮し特に必要があるときは、処断すべき刑の短期の二分の一を下回らず、かつ、長期の二分の一を下回らない範囲内において、これを定めることができる。この場合においては、刑法第十四条第二項 の規定を準用する。

3  刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。
(少年鑑別所収容中の日数)

(仮釈放)
第五十八条  少年のとき懲役又は禁錮の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。
一  無期刑については七年
二  第五十一条第二項の規定により言い渡した有期の刑については、その刑期の三分の一
三  第五十二条第一項又は同条第一項及び第二項の規定により言い渡した刑については、その刑の短期の三分の一
2  第五十一条第一項の規定により無期刑の言渡しを受けた者については、前項第一号の規定は適用しない。


・・上記条文によれば、犯行時18才だった主犯のガキに、検察は死刑・無期懲役を求刑する事は可能(51条)だったが、それは避けて、少年法に定めるMAXの不定期刑10年〜15年(52条)を求刑した。

しかしながら、第58条の仮釈放を見ると、少年は無期懲役の判決をうけても7年、仮にこの事件の検察求刑通り短期10年、長期15年で判決が確定したとしても、その短期の三分の一経過すれば、仮釈放を認める事が出来る。

当然、仮釈放の判断をする検察は慎重に反省度合いを見極めるのだろうが、条文によれば10年×1/3で出所は理論上可能だ。


18才と言えば、今年から参政する事が出来る年齢、一般社会で仕事をしてメシを食い、子供さえ育てている年齢なのに。。

…現行法で、このクソを反省させる事は出来ないだろう。。



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