在日韓国人の法律相談 韓国につれさられた長男
質問
私は在日韓国人ですが娘は現在は韓国で暮らしています。娘の夫は日本人です。
4年前に娘はその夫と結婚し、日本にきました。長男がうまれました。1年前から夫婦中がわるくなり、娘は長男をつれて韓国に帰っています。夫が妻にあいたいと言ってきています。わたしはどうすればいいのでしょうか。
回答
子の国際的な連れ去りに関するハーグ条約を日本も韓国も批准しています。韓国は@2013年4月1日、日本では2014年4月1日です。日本と韓国のあいだでは、子を連れ去られた親は、子が所在する国の裁判所に子の返還裁判手続をもうしたてることができます。また、国の援助をうけることができます。
裁判になると敗訴の可能性が高いこと、おおごとになるまえに面会交流をしたほうがいいこと等を娘さんに伝えて説得してみてはいかがでしょうか。こどもみとっても父親にアクセスする権利を母親が妨害すべきではないでしょう。むろんこどもをに暴力をふるうなどといった特別な事情がある場合は別論です。
在日韓国人の法律相談 韓国法のもとでの養子縁組の無効
質問
わたしは中年の在日韓国人です。75歳の後期高齢者の韓国籍の父親がいます。
わたしの知らない間に父にとりいっていたA(韓国籍)が父の養子となっていることが判明しました。父の遺産目当てのようです。
Aと父のあいだの養子縁組を解消させる手はあるでしょうか。
父は成年後見が必要なほどの能力低下はありません。
回答
法適用通則法31条1項は養子縁組の準拠法は縁組の当時における養親となるべき物の本国法と規定しています。そこで養親であるお父さんの本国法である韓国法が準拠法になります。2013年7月に韓国民法が改正されていますので、それによって処理されます。
韓国民法883条1号により
�� 当事者間に養子縁組の合意がないとき
�� 未成年者の養子縁組の許可を受けずに養子縁組届出をしたとき
�� 13歳未満の者が養子になる場合に代諾権者の承諾を得ないとき
�� 養子が養親の尊属や年長者であるとき
に養子縁組は無効になります。効果としては当然無効であり、養子縁組の当事者、法定代理人または4親等内の親族は養子縁組確認の訴えを提起できます(韓国家事訴訟法31条23条)。
在日韓国人間の問題ですから、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。日本は
調停前置主義ですので調停をもうしたてることになります。
ただ、韓国の家族関係登録簿の記載変更のためには韓国の裁判所で執行判決を取得する必要があります。
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