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2015年09月12日00:28

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在認知と子の国籍、在留特別許可日韓国人の法律相談 弁護士 岡本哲

在日韓国人の法律相談
認知と子の国籍、在留特別許可
質問
わたしは在日韓国人ですが永住許可はありません。数年前から日本でオーバーステイ状態になっています。日本人男性Aと交際するようになり、1年前にこどもBを生みました。しかし男性は認知してくれません。日本国籍をこどもはもらえなにのでしょうか。

 また、オーバーステイを解消してきちんとビザをとることはできないのでしょうか。

回答
 婚姻関係にないので、Bは非嫡出子となります。法適用通則法により非嫡出子の母子関係は母の本国法、父子関係は出生当時の父の本国法になります。そこであなたとBとの母子関係は韓国法により、AとBの父子関係は日本法によることになります。日本民法でも韓国民法でも非嫡出子の父子関係成立には父の認知が必要です。認知前はBに父はいないことになります。そこでBの国籍は母の国籍である韓国になります(婚国国籍法2条)。
 AがBを任意で認知してくれないのであれば、裁判によって認知させることができます(日本民法787条)。
 以前の日本の国籍法では胎児認知以外では認知されても日本の国籍は子に付与されませんでした。平成21年1月1日以降は認知後法務大臣に届け出れば日本国籍を付与されます。

 後段の質問ですが、オーバーステイであっても在留特別許可を得て在留資格を認められる場合があります。法務省のホームページの在留特別許可に係るガイドラインがあります。日本語がよめるようでしたらみてください。
 日本人の未成年の子を扶養しており、子が結婚しておらず、実子の親権を有しており、同居・監護・養育している場合がこのガイドラインにはありますl。認知後国籍をBga得たあとで地方入国管理官署に出頭することになります。



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