mixiユーザー(id:35315089)

2015年08月26日23:38

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火事と喧嘩は江戸の華のなごりではないか。。

民法 第709条 明治29年
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

失火ノ責任ニ関スル法律 明治32年
 民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。

 「重大な過失」があることを証明しなければならない。

 できない人に、こうするべきだったのだ、なーんて能書きたれて、なんになるやら。


ゴミ屋敷燃える、隣接民家も
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3583757
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