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2015年06月26日09:02

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そもそも公立高校だと公務員ですが

■高校教員、「政治的中立」逸脱なら罰則 自民内で案
(朝日新聞デジタル - 06月26日 08:08)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3485889


地方公務員法第36条は、地方公務員に対し、次のように政治的行為の制限を定めている。
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となってはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域外において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。
公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
寄附金その他の金品の募集に関与すること。
文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおってはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかったことの故をもって不利益な取扱を受けることはない。
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