季刊 刑事法ジャーナル
第42号(No.42)
発行 2014年11月20日(年4回)
発行人 阿部 耕一
編集人 田中 伸治
発行・発売所 株式会社 成文堂
ISBN978−4−7923−8848−5
C3032
目次
【巻頭言】
学説と実務の交錯 山口 厚
【特集 取調べの録音・録画制度】
☆被疑者取調べの録音・録画制度
――法制審議会答申に至る経緯―― 川出 敏裕
☆検察における取調べの録音・録画の運用 田野尻 猛
☆警察における取調べの録音・録画の運用と課題 露木 康浩
☆取調べの録音・録画制度の課題
――要綱案を踏まえて―― 小坂井 久
【論説】
・裁判員裁判の量刑の在り方
――最高裁平成26年7月24日判決をめぐって―― 原田 國男
【外国刑事実務事情】
・犯罪捜査におけるGPS技術の利用
――最近の合衆国刑事裁判例の動向―― 三井 誠・池亀 尚之
【外国刑事法務事情】
英国刑事法務事情(40)
―XL 2014年6月〜8月の主要動向― 清野 憲一
【刑事裁判例批評】
(273)
インターネット上の虚偽の犯行予告を警察自身が覚知した
場合における警察に対する偽計業務妨害罪
――東京高判平成25・4・12公刊物未登載―― 梅宮 弘典
(274)
裁判員裁判による死刑判決を控訴審が量刑不当により棄却した
初の事例および2番目の事例
――東京高判平成25・6・20高刑集66巻3号1頁――
――東京高判平成25・10・8高刑集66巻3号42頁――
小池信太郎
(275)
数ヶ月間の日時や場所の隔たりをともなってなされた、同一被害者に
対する暴行の反復累行から生じた傷害結果を包括一罪とした事例
――最(一小)決平成26・3・17刑集68巻3号368頁、
判時2229号112頁、判タ1404号99頁―― 小野 晃正
(276)
対面信号機の赤色表示を認識した時点で直ちにブレーキをかければ、
差点手前の停止位置を越えたとしても交差点内の安全な位置に
停止することができるのに従前の速度のまま進行した運転行為が、
刑法208条の2第2項後段の「赤色信号を殊更に無視し」に
該当するとされた事例
――東京高判平成26・3・26高刑集67巻1号8頁――
内田 浩
(277)
・暴力団関係者の利用を禁止しているゴルフ場において暴力団関係者
であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が、詐欺罪にいう
人を欺く行為には当たらないとされた事例(�〇�件)
・入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨制約したゴルフ倶楽部会員
において、同伴者が暴力団関係者であることを申告せず同人に
関するゴルフ場の施設利用を申し込み、施設を利用させた行為が、
刑法246条2こうの詐欺罪に当たるとされた事例(�∋�件)
――最(二小)判平成26・3・28刑集68巻3号582頁
(�〇�件)――
――最(二小)決平成26・3・28刑集68巻3号646頁
(�∋�件)――
伊藤 渉
(278)
約款で暴力団員から貯金の新規預入申込みを拒絶する旨定めている
銀行の担当者に対し、暴力団員であるのに暴力団員でないことを
表明、確約して口座開設等を申し込み通帳等の交付を受けた行為が、
詐欺罪に当たるとされた事例
――最(二小)決平成26・4・7刑集68巻4号715頁、
判時2228号129頁、判タ1403号88頁――佐藤 陽子
(279)
準強姦未遂等の事案において、事件当日に被害者から被害状況に
関する話を聞いたという4名の者の伝聞証言について、絶対的
特信情況が認められるなどとして、刑訴法324条2項によって
準用される321条1項3号の下に証拠能力を肯定した事例
――大阪地判平成23・9・28判タ1398号377頁――
伊藤 博路
(280)
第1審判決宣言までと期間を定めて接見等を禁止した原決定に
ついて、 抗告審において原決定後の事情が参酌され、原決定の
うち期間を第7回公判期日の終了以降とする部分が取り消された
事例
――東京高決平成23・10・21判タ1399号372頁――
宮村 啓太
(281)
税関職員が犯則事件の調査において作成した書面であっても、
検証の結果を記載した書面と性質が同じであると認められる限り、
刑訴法321条3項所定の書面に含まれるとされた事例
――東京高判平成26・3・13高刑集67巻1号1頁――
松田 岳士
(282)
退去強制によって出国した者の検察官に対する供述調書について、
刑訴法321条1項2号前段により証拠採用することが許容
されないとされた事例
――東京地判平成26・3・18公刊物未登載―― 山田 道郎
(283)
ソマリア沖海賊事件――公海上の海賊行為に対する日本の刑事裁判
管轄権についての判断――
――東京高判平成26・1・15公刊物未登載―― 後藤 啓介
(284)
風営法2条1項3号における「風俗営業」の意義
――大阪地判平成26・4・25裁判所ウェブサイト――
小野上真也
(285)
恐喝の共同正犯として送致された少年に対し送致事実に記載されて
いない事実を幇助行為と認定した審判手続が違法とされた事例
――東京高決平成25・1・25高刑集66巻1号1頁、
家月65巻6号120頁、判タ1394号381頁――
渡邊 一弘
(286)
少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から少年法
20条1項の送致を受けた事件をそれと事実の同一性が認められる
罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することの許否
――最(一小)判平成26・1・20刑集68巻1号79頁、
判時2215号136頁、判タ1399号91頁――吉中 信人
(287)
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に
関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に
対する同法64条2項の抗告の許否
――最(二小)決平成25・12・18刑集67条9号873頁、
判タ1397号96頁―― 山中
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