債権者破産の場合、予納金が100万円以上かかるのが普通なのでこれをどう手当てしたか、ということですね。債権者に余裕がなければ弁護士持ち出しの場合もありえます。(破産開始決定前に相手方があわてて払う場合もあり、予納金をおさめずに解決ということもあるのですが、今回は開始決定させることが目的だったようですね)
ヤミ金業者 破産手続き初決定
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<ヤミ金業者>破産手続き初決定…被害回復に注目 京都地裁
(毎日新聞 - 01月28日 21:43)
京都市の男性2人が損害賠償(計約1224万円)の不履行を理由に、債権者として破産を申し立てた同市右京区のヤミ金業者「ミノア」(有限会社)について、京都地裁は28日、破産手続きの開始を決定した。ヤミ金被害者の申し立てによる同様の決定は全国初。商号変更や夜逃げを繰り返す業者に対し、隠し資産や顧客記録を押さえることで、被害回復や新たな被害者の掘り起こしにつなげることが可能になる。
今後は地裁が選任した破産管財人が手続きを進める。帳簿類の提出などを巡って曲折も予想されるが、被害者救済に新たな手法を提供する決定に、弁護士らは「画期的で今後のモデルケースになる」と評価している。
破産申立書などによると、ミ社は超高金利の「日掛け金融」で、男性らの03〜06年の返済利息は実質年率120〜130%に上った。このため、出資法に反し契約無効として2人が損害賠償を提訴。昨年、2人に約676万円と約548万円(いずれも過払い金などを含む返済額と遅延損害金の合計)の支払いを命じる京都地裁判決が確定した。
しかし、賠償に応じなかったため、代理人の功刀(くぬぎ)正彦弁護士が、ミ社の資本金は800万円しかなく、賠償金だけでもこれを上回っていることなどから債務超過状態にあることを立証。同年7月に破産を申し立てていた。【太田裕之】
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