1.公法系科目
[第1問](配点3)
適正手続の保障に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例の要約として,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからエの順に[��1]から[��4])
ア.刑事裁判において,起訴された犯罪事実のほかに.起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し.実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し,これに基づいて被告人を重く処罰することは,不告不理に原則に反し、憲法第31条に違反する。[��1]
タテマエではこのとおり。
実際には量刑の参考に起訴されていない余罪を考えること自体は実務ではむしろあたりまえにおこなわれています。ただ、そのホンネ部分を判決書や論告にかいちゃダメですね。また、この知識は弁論要旨や控訴趣意を起案するときに必要です。
イ.憲法第31条の定める法廷手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,行政手続についても同条の保障が及ぶと解すべき場合があり,その場合には行政処分の相手方に事前の告知,弁解,防御の機会を与えることが必要である。[��2]
ウ.憲法第35条は同法第33条の場合を除外しているから,少なくとも現行犯の場合に関する限り,法律が司法官憲の発した令状によらずにその犯行の現場において捜索押収等をなし得べきことを規定したからといって,憲法第35条違反の問題を生じる余地はない。[��3]
エ.法廷等の秩序維持に関する法律による制裁は従来の刑事的行政的処罰のいずれの範ちゅうにも属しないところの、同法によって設定された特殊の処罰であるが、その制裁は、通常の刑事裁判に関して憲法が要求する諸手続の範囲内において、これに準拠して科されるべきものである。[��4]
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