mixiユーザー(id:11669269)

2007年11月28日13:09

40 view

独占禁止法の審判手続と主張立証責任

独占禁止法の審判手続と主張立証 
平成19年8月9日発行
著 者:酒井紀子
発 行:株式会社 民事法研究会
発行所:株式会社 民事法研究会
ISBN 978−4−89628−407−2 C2032

目 次
第1編 審判手続の構造と運用
序 論
【第1章 審判手続の構造】
[第1節]手続の構造
一 訴 訟
 1 刑事訴訟
 2 民事訴訟
二 審 判
 1 構 造
 2 審判手続にかかる規定の変遷
 (1)昭和22年独占禁止法
 (2)昭和24年改正
 (3)昭和28年改正
 (4)昭和37年改正
 (5)昭和52年改正
 (6)平成13年審査審判規則改正
 (7)平成17年改正
[第2節]手続の関与者
一 訴 訟
 1 刑事訴訟
 2 民事訴訟
二 審 判
 1 平成17年改正前
 2 平成17年改正
【第2章 審判の手続規定と運用】
[第1節]審判の対象
一 違反行為にかかる事実
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
 (2)民事訴訟
 2 審 判
 (1)平成17年改正前
 (2)平成17年改正
 3 事例における比較
二 違反行為にかかる事実以外の事項
 1 手続要件の具備
 (1)主体の特定
  (ア)訴 訟
   (A)刑事訴訟
   (B)民事訴訟
  (イ)審 判
   (A)平成17年改正前
   (B)平成17年改正
 (2)手続開始の適法性
  (ア)訴 訟
   (A)刑事訴訟
   (B)民事訴訟
  (イ)審 判
   (A)平成17年改正前
   (B)平成17年改正
 2 犯罪行為・違反行為の成立と継続
 (1)訴 訟
  (ア)刑事訴訟
   (A)犯罪行為の成立と刑罰
   (B)犯罪行為の継続と公訴時効
  (イ)民事訴訟
 (2)審 判
  (ア)平成17年改正前
   (A)違反行為の成立と排除措置
   (B)排除措置を命ずるための要件
   (C)違反行為の継続
   (D)訴訟との比較
   (E)主張立証の必要性
  (イ)平成17年改正
   (A)違反行為の成立と排除措置命令
   (B)排除措置を命ずるための要件
 3 刑罰・排除措置の内容
 (1)刑事訴訟
  (ア)刑罰の目的とその必要性
  (イ)刑罰の内容
 (2)審 判
  (ア)平成17年改正前
   (A)排除措置の目的とその必要性
   (B)排除措置の内容
  (イ)平成17年改正
   (A)排除措置の必要性
   (B)排除措置の内容
 4 証拠収集の瑕疵
 (1)訴 訟
  (ア)刑事訴訟  
  (イ)民事訴訟
 (2)審 判
  (ア)平成17年改正前
  (イ)平成17年改正
 5 主張の変更
 (1)訴 訟
  (ア)刑事訴訟
   (A)趣 旨
   (B)変更の対象
   (C)変更の方法
   (D)判断の基準
   (E)判断の方法
   (F)変更手続を経ることなく認定できる範囲
  (イ)民事訴訟
   (A)趣 旨
   (B)変更の対象
   (C)変更の方法   
   (D)判断の基準
   (E)判断の方法
   (F)変更手続を経ることなく認定できる範囲
 (2)審 判
  (ア)平成17年改正前
   (A)趣 旨
   (B)変更の対象
   (C)変更の方法
   (D)判断の基準
   (E)判断の方法
   (F)変更手続を経ることなく認定できる範囲
  (イ)平成17年改正
   (A)趣 旨
   (B)変更の対象
   (C)変更の方法
   (D)判断の基準
   (E)判断の方法
   (F)変更手続を経ることなく認定できる範囲
[第2節]立証活動
一 証拠による認定
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
 (2)民事訴訟
 2 審 判
二 証拠の種類と方法
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
  (ア)種類(直接証拠・間接証拠・状況証拠)
  (イ)方法(供述証拠・非供述証拠)
 (2)民事訴訟
  (ア)種類(直接証拠・間接証拠)
  (イ)方法(人証・物証)
 2 審 判
 (1)種類(直接証拠・間接証拠・状況証拠)
 (2)方法(人証・物証)
三 証拠法則
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
  (ア)任意性に疑いのある証拠
  (イ)伝聞証拠の禁止
  (ウ)違法収集証拠の排除
 (2)民事訴訟
  (ア)証拠能力の制限
  (イ)違法収集証拠の証拠能力
  (ウ)形式的証拠力
 2 審 判
 (1)違法収集証拠の証拠能力
 (2)関連性のない証拠
  (ア)刑事訴訟法の証拠法則の不採用
  (イ)民事訴訟法の証拠法則の不採用
四 証拠の収集方法
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
  (ア)平成16年改正前
   (A)証拠開示
   (B)検察官手持ち証拠の取調請求
   (C)第三者の手元にある証拠の取調請求
  (イ)平成16年改正
   (A)証拠開示
   (B)検察官手持ち証拠の取調請求
   (C)第三者の手元にある証拠の取調請求
 (2)民事訴訟
  (ア)各種嘱託申立て
   (A)調査嘱託の申立て
   (B)鑑定嘱託の申立て
   (C)文書送付嘱託の申立て
   (D)検証物の送付嘱託の申出
   (E)訴訟記録顕出の申出
  (イ)文書提出命令
 2 審 判
 (1)平成17年改正前
  (ア)審判官による証拠収集
   (A)参考人審訊(旧51条の2、旧46条1項1号)
   (B)鑑定(同2号)
   (C)物件の提出留置(同3号)
   (D)立入検査(同4号)
  (イ)被審人の申立てによるもの
   (A)文書等の提出を求める手続
   (B)その他の手続
 (2)平成17年改正
  (ア)審判官による証拠収集
   (A)調査嘱託(56条1項、41条)
   (B)参考人審尋(同項、46条1項1号)
   (C)鑑定(同2号)
   (D)物件の提出留置(同3号)
   (E)立入検査(同4号)
  (イ)被審人の申立てによるもの
   (A)文書等の提出を求める手続
   (B)その他の手続
五 証拠申出における立証趣旨による拘束
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
 (2)民事訴訟
 2 審 判
[第3節]手続の目的 ―――判決・審決の効力
一 訴 訟
 1 刑事訴訟
 2 民事訴訟
二 審 判
 1 排除措置命令
 (1)意 義
 (2)法的性質
  (ア)平成17年改正前
  (イ)平成17年改正
 (3)手 続
  (ア)平成17年改正前
  (イ)平成17年改正
 (4)排除措置の内容
  (ア)平成17年改正前
  (イ)平成17年改正
 2 課徴金納付命令
 (1)意 義
  (ア)平成17年改正前
  (イ)平成17年改正
 (2)法的性質
 (3)手 続
  (ア)平成17年改正前
  (イ)平成17年改正
【第2編 審判における主張と立証】
序 論
[第1章 審判における主張]
[第1節]審判の対象の特定と具体性
一 審判の対象の特定
二 審判の対象の具体性
 1 具体性
 2 事実と評価
三 特定・具体性が必要とされる理由
 1 審判手続の構造との関係
 2 被審人の防御権
 3 行政機関の説明義務
[第2節]条文の文言の抽象度が高い規定
一 訴 訟
 1 刑事訴訟
 2 民事訴訟
二 審判
[第2章 審判における立証]
[第1節]立 証
一 立証のプロセス
 1 訴 訟
 (1)立証のプロセス
 (2)立証の範囲
 2 審 判
 (1)立証のプロセス
 (2)立証の範囲
二 証明度
 1 立証と心証
 2 証明度
 (1)訴 訟
  (ア)刑事訴訟
  (イ)民事訴訟
  (ウ)行政訴訟
   (A)刑事訴訟を準ずるとする説
   (B)刑事訴訟より低く、民事訴訟より高いとする説
   (C)民事訴訟と同程度とする説
 (2)審 判
  (ア)実質的証拠法則
  (イ)証明度
[第2節]主張責任・立証責任と両者の関係
一 立証責任
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
 (2)民事訴訟
  (ア)原 則
  (イ)例 外
   (A)法律上の事実推定
   (B)法律上の権利推定
   (C)事実条の推定
 (3)行政訴訟
  (ア)原 則
  (イ)説明責任との関係
 2 審 判
 (1)平成17年改正前 
 (2)平成17年改正
二 主張責任
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
 (2)民事訴訟
 (3)行政訴訟
 2 審 判
 (1)審判と弁論主義 
 (2)主張の対象
  (ア)平成17年改正前
  (イ)平成17年改正
三 主張責任と立証責任の関係
 1 訴 訟
 (1)刑事訴訟
 (2)民事訴訟
 (3)行政訴訟
 2 審 判
[第3節]経験則
一 訴 訟
 1 民事訴訟
 (1)意 義
 (2)機能する場面
 (3)蓋然性
  (ア)意 義
  (イ)経験則の蓋然性と推定
 (4)立 証
 2 刑事訴訟
 (1)意 義
 (2)機能する場面
 (3)蓋然性
 (4)立 証
二 審 判
 1 意 義
 2 独占禁止法の審判における経験則の特殊性
 (1)一般的な経験則
 (2)独占禁止法に特有の特殊な経験則
 (3)経験理論

独占禁止法の審判手続と主張立証 −2−
平成19年8月9日発行
著 者:酒井紀子
発 行:株式会社 民事法研究会
発行所:株式会社 民事法研究会
ISBN 978−4−89628−407−2 C2032

目 次
【第3編 個別類型における主張と立証】
序 論
[第1章 不当な取引制限 ――3条後段]
[第1節]要件と要件事実
一 「事業者」
 1 要 件
 (1)「事業者」に含まれるもの
  (ア)「事業者」の意義
  (イ)「事業者」に該当するもの
   (A)非営利事業者
   (B)外国法人
   (C)国家機関、地方公共団体等
 (2)自然人の行為と法人に対する処罰・処分
  (ア)刑事事件
  (イ)行政事件
   (A)事業者の類型
   (B)事業者に対して措置を講ずる根拠
 2 要件の性質と要件事実
 (1)要 件
 (2)要件の性質
  (ア)「事業者」であること 
  (イ)自然人の行為を事業者に帰することができること
 (3)要件事実
  (ア)「事業者」であること
  (イ)自然人の行為を事業者に帰すことができること
   (A)自然人が該当行為を行ったこと
   (B)「事業者の事業に関して」違反行為を行ったこと
二 「共同して」「相互に拘束する」「遂行する」
 1 要 件
 (1)「共同して」「相互に拘束する」「遂行する」の意義
  (ア)「共同して」
   (A)判例・審決
   (B)意 義
  (イ)「相互に拘束する」
   (A)判例・審決
   (B)意 義
  (ウ)「遂行する」
   (A)判例・審決
   (B)意 義
   (C)学 説
  (エ)検 討
 (2)民法の契約との比較  
  (ア)民法の契約
  (イ)独占禁止法の「合意」と民法との比較
   (A)民法の双務契約との比較
   (B)民法の「合同行為」との比較
  (ウ)「明示の合意」と「黙示の合意」の関係 
  (エ)「合意」と「意思の連絡」・「共通の認識」
 (3)違反行為の構造 ―――価格カルテルと入札談合
  (ア)カルテル
  (イ)入札談合
 (4)判例・審決
  (ア)カルテル事件
   (A)刑事事件
   (B)行政事件
   (C)比 較
  (イ)入札談合事件
   (A)刑事事件
   (B)行政事件
   (C)比 較
 (5)刑事事件における実行行為 ―――「合意の成立」・「合意の存続」
  (ア)「合意の成立」 ―――既遂時期
  (イ)「合意の存続」 ―――継続犯か、状態犯か
   (A)判例の考え方 
   (B)刑法にいう継続犯
   (C)継続犯と見る理由
 (6)行政事件における違反行為 ―――「合意の成立」・「合意の実施」・「合意の存在」
  (ア)「合意の存在」と「合意の下」 ―――「合意の下」の導入時の考え方
  (イ)「合意の成立」と「合意の実施」 ―――個別の実施行為
   (A)「実施方法」
   (B)「実施行為」
   (C)「実施状況」
 (7)行為類型 ―――「共同して」「相互に拘束する」・「遂行する」
  (ア)「共同して」と「相互に拘束する」の関係
   (A)判例・審決
   (B)「共同して」と「相互に拘束する」の関係
  (イ)「相互に拘束する」と「遂行する」の関係
   (A)判例・審決の考え方と立法における考え方
    a 「相互に拘束する」に該当しない場合 ―――当該事実の不存在
    b 「相互に拘束する」ことの立証が困難な場合
   (B)小 括
 2 要件の性質と要件事実
 (1)要 件
 (2)要件の性質
  (ア)カルテル事件
   (A)明示の合意
   (B)黙示の合意
  (イ)入札談合事件
   (A)「合意をした」
   (B)合意し、これに基づき、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた
   (C)合意の下、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた
   (D)合意の下、………の方法により、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた
 (3)要件事実
  (ア)カルテル事件
   (A)明示の合意
   (B)黙示の合意
  (イ)入札談合事件
   (A)「合意し」たこと
   (B)「合意し、合意の下、受注予定者を決定し受注予定者が受注できるようにしていた」
   (C)「合意の下、受注予定者を決定し受注予定者が受注できるようにしていた」
   (D)「合意の下、………の方法により受注予定者を決定し受注予定者が受注できるようにしていた」
 3 その他の要素
 (1)行為の数
  (ア)刑事事件
   (A)判 例
   (B)罪 数
   (C)刑事事件と罪数
  (イ)行政事件
   (A)カルテル事件
   (B)入札談合事件
 (2)時期 ―――始期と終期
  (ア)刑事事件
   (A)始 期
   (B)終 期
  (イ)行政事件
   (A)始 期
   (B)終 期
  (ウ)小 括
三 「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」
 1 要 件
 (1)「一定の取引分野」の意義
  (ア)意 義
   (A)法律の規定
   (B)ガイドライン
   (C)判例・審決
   (D)経済学でいう「市場」との関係
   (E)違反行為との関係
  (イ)「一定の取引分野」の画定
   (A)学 説
   (B)検 討
  (ウ)「一定の取引分野」の判断要素
   (A)取引の反覆継続性
   (B)対象商品・役務
   (C)事業者
   (D)地理的範囲
  (エ)欧米における考え方
   (A)アメリカ
   (B)EU
 (2)「競争を実質的に制限する」
  (ア)「競争を実質的に制限する」の意義
   (A)独占禁止法のガイドライン
   (B)判例・審決
   (C)学 説
  (イ)「実質的に」の意義
 (3)行為と「競争を実質的に制限する」との関係
  (ア)判例・審決
   (A)刑事事件
   (B)民事事件
   (C)行政事件
  (イ)競争が可能であること
 2 要件の性質と要件事実
 (1)要 件
 (2)要件の性質
  (ア)一定の取引分野
  (イ)競争を実質的に制限する
  (ウ)行為と競争の実質的制限との間の因果関係
 (3)要件事実
  (ア)一定の取引分野
   (A)カルテル事件
   (B)入札談合事件
  (イ)競争を実質的に制限する
   (A)市場支配力の形成・維持・強化
   (B)競争の排除
   (C)取引分野の構造と競争の実質的制限
  (ウ)行為と「競争を実質的に制限する」との間の因果関係
四 「公共の利益に反して」 
 1 要 件
 (1)「公共の利益に反して」
  (ア)意 義
   (A)判例・審決
   (B)学 説
  (イ)法的性質
   (A)法的性質
   (B)立証責任
 (2)適用除外
  (ア)適用除外
   (A)適用除外の意義
   (B)適用除外の趣旨
   (C)公共の利益との関係
  (イ)知的財産権の行使(21条)
   (A)意 義
   (B)法的性質
   (C)判例・審決
 (3)正当化理由
  (ア)「正当化理由」は認められるか
  (イ)正当化の根拠
   (A)刑法の違法性阻却事由
   (B)公正競争阻害性
  (ウ)正当化理由となり得るもの
   (A)判例・審決
   (B)学 説
  (エ)規定なく「正当化理由」を認めることは必要か
   (A)「正当化理由」の根拠となりうる要件
   (B)要件に当てはまらない「正当化理由」
 2 要件の性質と要件事実
 (1)公共の利益に反して
  (ア)要件の性質
  (イ)要件事実
 (2)知的財産の行使(21条)
  (ア)要件の性質
   (A)知的財産権
   (B)権利の行使
  (イ)要件事実
 (3)正当化理由
  (ア)要件の性質
  (イ)要件事実
五 故 意
 1 刑事事件
 2 行政事件
[第2節]立証
一 立証の構造
 1 「相互の拘束したこと」の成立を立証する場合
 (1)直接立証する場合
 (2)間接証拠により立証する場合
  (ア)情報交換
  (イ)「合意の存在」
 (3)(1)と(2)の混合により立証する場合
 2 「相互に拘束」したことが立証できない場合
二 個別の問題性
 1 「合意の存在」
 2 社会的事実としての「合意」と評価しての「合意」
 3 「黙示の合意」と「意識的平行行為」・「フォーカルポイント」
 (1)意識的平行行為
 (2)フォーカルポイント
 4 事前の情報の交換における情報の内容
 5 入札談合における個別物件による立証
 6 アウトサイダーと協力者
 (1)「協力者」 
 (2)「すみ分け」の合意とグループごとの「受注調整」の合意
 7 違反行為と競争の実質的制限の間の因果関係
 (1)カルテル事件
 (2)入札談合事件
  (ア)共同して相互に拘束する
  (イ)共同して遂行する
 8 途中参加者
 (1)カルテル事件
  (ア)違反行為の同一性
  (イ)基本合意への参加
 (2)入札談合事件
  (ア)違反行為の同一性
  (イ)基本合意への参加
   (A)「相互に拘束する」
   (B)共同して遂行する
[第2章 独占禁止法3条前段 ―――私的独占]
序 論
[第1節]要件と要件事実
一 「事業者」
 1 要 件
 (1)「事業者」に含まれるもの
 (2)自然人の行為と法人に対する処分
  (ア)単独の場合
  (イ)複数の場合
 (3)市場において「独占」していることは要件か
 (4)要件の性質
  (ア)事業者
  (イ)法人の事業に関して
 2 要件事実
二 「他の事業者の事業活動の排除」
 1 要 件
 (1)「他の事業者」 ―――排除・支配の対象となる者
  (ア)直接行為による場合・間接行為による場合
   (A)直接行為による場合
   (B)間接行為による場合
  (イ)取引の段階
   (A)取引の段階が同じ場合
   (B)取引の段階が異なる場合
  (ウ)新規参入者
  (エ)小 括
 (2)「事業活動」 
 (3)「排除する」
  (ア)「排除する」の意義と構造
   (A)意 義
   (B)判例・審決
   (C)分 析
   (D)私的独占と不公正な取引方法の類似性と差異
  (イ)「排 除」
   (A)「排除行為」
   (B)不公正な取引方法の行為類型との比較
   (C)非取引行為
   (D)具体例
  (ウ)「排除されたこと」 ―――事業活動の継続困難・新規参入の阻止
   (A)事業活動の継続を困難にする
   (B)新規参入の阻止
  (エ)「排除行為」と「排除されたこと」の間の因果関係
   (A)単一の行為
   (B)複数の行為
  (オ)「不当性」 ―――通常の事業活動とはいえないこと
 (4)要件の性質
 2 要件事実
 (1)「排除行為」
 (2)「排除されたこと」 ―――退出・参入阻止
 (3)「排除行為」と「排除されたこと」の間の因果関係
  (ア)択一関係
  (イ)相互因果関係
 (4)不当性 ―――通常の事業活動とはいえないこと
  (ア)ライバルのコストの引き上げ(Raising Rival’s Cost)
  (イ)略奪的戦略
三 「他の事業者の事業活動の支配」
 1 要 件
 (1)「事業活動」
 (2)「支配する」
  (ア)「支配する」の構造
   (A)意 義
   (B)判例・審決
   (C)検 討
  (イ)「支配する」を構成する要素
   (A)「意思決定の自由を奪う」こと
   (B)「自己の意思に従わせる」こと
   (C)不当性
 (3)要件の性質
  (ア)「事業活動」
  (イ)「支配する」
 2 要件事実
 (1)「事業活動の意思決定の自由を奪う」
 (2)自己の意思に従わせる
 (3)不当性
四 「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」
 1 要 件
 (1)一定の取引分野
  (ア)意 義
  (イ)判断要素
  (ウ)違反行為と取引分野
  (エ)支配力を形成しようとする取引分野と競争が制限される取引分野
 (2)競争を実質的に制限する
  (ア)意 義
  (イ)価格等の取引条件の支配
  (ウ)競争の排除
 (3)行為と「競争を実質的に制限する」ことの間の因果関係
  (ア)因果関係の判断
  (イ)具体的な場合
   (A)「排除」
   (B)「支配」
 (4)要件の性質
  (ア)一定の取引分野
  (イ)競争を実質的に制限する
 2 要件事実
 (1)一定の取引分野
 (2)競争を実質的に制限する
  (ア)市場支配力の意義と競争の実質的制限
   (A)取引条件の支配と見る考え方
   (B)競争の排除と見る考え方
  (イ)一定の取引分野あるいは市場の構造と競争の実質的制限
 (3)行為と「競争を実質的に制限する」こととの間の因果関係
五 「公共の利益に反して」
 1 要 件
 (1)概 論
 (2)自然独占
 2 要件事実
 (1)概 論
 (2)自然独占
[第2節]立 証
一 立証構造
二 個別の問題点
 1 「排除行為」と「排除」されたことの間の因果関係
 2 正当な事業活動とはいえないこと
 (1)客観的事情
  (ア)RRC理論
  (イ)略奪的戦略
 (2)主観的事情

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2007年11月>
日 月 火 水 木 金 土
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

最近の日記

もっと見る