mixiユーザー(id:11669269)

2007年05月29日01:38

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賠償命令という法律用語はない

県警セクハラ発言で賠償命令
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=220890&media_id=2

賠償命令というのはマスコミ用語で法律用語ではありません。判決・決定・命令として「命令」はつかわれ、裁判官が単独でくだす裁判を「命令」と法律用語ではいいます。
マスコミ用語だと裁判官が賠償を命じたことを「賠償命令」といっていますが、これを命じているのは「判決」ということになります。

なお、この記事だとパンツの色を女性にきいたことがセクハラとなっております。27日の「おかあさんといっしょ」のパンツぱんくろうのこーなーではぱんくろうとコリッチが白パンツと青パンツがどちらがきれいかでけんかとなり、砂場で砂のかけあいをしてどっちも汚れたパンツになる、というのがありました。この警官は職場をパンツではなく、汚したことになりますね。
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