「軍資金お願い」子に窃盗指示
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=213040&media_id=2
実行行為を実際におこなっていないが共謀をおこなった人間を共同正犯として扱う共謀共同正犯を実務ではひろくみとめがちですし、この記事でも窃盗教唆となっていないことから窃盗の共謀共同正犯としているようですね。
学部時代の刑法総論の復習をしますと、共謀共同正犯を認める立場として共同意思主体説・間接正犯類似説・行為支配説・包括的正犯説、部分的に認める立場としての行為支配論・優越支配共同正犯というのがありますが、この場合は包括的正犯説以外はちょっと認めにくいようにおもわれます。まあ、実務は包括的正犯説のようですから、それはそれでいいんでしょう。
量刑段階で分け前がどうだったか等が相当影響する類型ではあります。
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