判決が出たニュースを見て、「ええっ〜!」って思った。これが「危険運転」でないなら、飲酒運転以外ではほとんど危険運転が認定されないのでは?私が死んだ被害者の遺族だったら、こんな判決は絶対納得できない。高検は絶対に上告すべきだろう。
■遺族、福岡高検に上告要望=時速194キロ死亡事故
(時事通信社 - 01月29日 18:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8650568
危険運転の定義が今の法律では曖昧なせいでもあるのだろうが、例えば、制限速度の倍を超える速度で走って起こした事故は、加害者がどんな反論をしようとも危険運転にしてしまえばいいのに。
もっと言えば、殺人事件で「殺すつもりはなかった」と主張しても、状況によっては「未必の故意」が認められて殺人罪で有罪の判決が下されることもあるのだから、一般道で制限の3倍を超えるような速度で走って人をはねたのなら、
「こんな速度で事故を起こしたら、人を死なせても仕方がない」
と運転手が思っていたとして、殺人罪で裁いてやってもいいのでは?と思ってしまう。
危険運転致死罪で長い懲役を食らったとしても、シャバに戻れば、また免許を取れたりもするのだろう。自分の罪を本当に心から反省して出所したのなら、それでもいいけど、この罪で拘禁刑を食らった者が免許取得後何かの違反をした場合は、軽微な違反でも最低1年の拘禁刑になるようにしてやればいいのに(^_^;
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