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2025年07月18日23:01

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【地域】医療的ケア児殺害の母に猶予判決

医療的ケア児殺害の母に執行猶予判決 「非難は減じられる」 福岡
2025年07月18日 20:11 毎日新聞



福岡市の自宅で1月、重い障害がある医療的ケア児の長女(当時7歳)の人工呼吸器を取り外して窒息死させたとして、殺人罪に問われた無職の母親、福崎純子被告(45)に対し、福岡地裁の裁判員裁判は18日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。井野憲司裁判長は「結果は重大」としつつ、献身的な介護の末に孤立し、無理心中を決意した被告の心情を踏まえると「責任非難の程度は大きく減じられるべきだ」と判断した。

 刑法は、懲役刑(現在は拘禁刑)で執行猶予を付けられるのは懲役3年以下に限ると規定。一方、「情状に酌量すべきものがある場合」は刑を減軽できるとも定めている。法定刑の下限が懲役5年の殺人罪は原則、執行猶予の対象外だが、弁護側は起訴内容を認めた被告について「実刑は酷だ」と主張。被告は殺人罪では異例となる初公判前の保釈も認められており、地裁の判断が注目されていた。

 判決は「被告が被害者をためらいなく、心中に巻き込んだ」と指摘。生命維持に不可欠な人工呼吸器を取り外して窒息死させた殺害方法も重大だと非難した。その上で、昼夜を問わない介護を5年以上続けて相当の疲労の蓄積があったことや、一部の親族から長女の成長を喜ばないような言動があったこと、直前に夫から介護が負担であるかのような発言を初めてされて傷ついたことなど、事件に至った経緯を検討。「被告の心情をおもんぱかると、刑を酌量減軽し、執行を猶予して社会内でしょく罪の日々を送らせることが相当」と判断した。

 判決によると、福崎被告は1月5日午後2時45分ごろ、福岡市博多区の自宅で、ベッドにいた長女の心菜(ここな)さんの首に挿入された人工呼吸器を取り外し、窒息死させた。

 福崎被告の主任弁護人を務めた早崎裕子弁護士は判決後に報道陣の取材に応じ「被告は深く反省している。これまでの介護での努力も考慮された判決」と評価した。【森永亨】
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被告は「親族からは心無いことを言われ、夫からは舌打ちされた」らしい。
レスパイト入院させるにも、なかなか受け入れ先が見つからないみたいだし。
やったことは重大だけど、これまでのことを考えると妥当なのかと。
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