mixiユーザー(id:12140085)

2024年06月25日21:21

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ふるさと納税の返戻品も「一時所得」です

自分は、返礼品欲しさに自分住むの市の税収を削ってまで他所の自治体にふるさと納税する気はないので全然気にしていなかったけど、仲介サイトを挟んでポイントで釣ってお金を集めようとする自治体があるってことなんやねぇ・・。そんなのは、来年10月と言わず、さっさと辞めさせたらいいと思う。

■ふるさと納税ルール見直し 来年10月からポイント付与サイトからの寄付募集禁止
(TBS NEWS DIG - 06月25日 12:40)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=7914551

あと、つい最近、ネット記事で知ったのだが、ふるさと納税の返礼品に税金がかかる場合もあるらしい。確かに、懸賞で当って賞品をもらったりしたら、その賞品の価値は「一時所得」として計上することになる。だから、全然貯金なんてない人が、下手に高級車なんて当ててしまったら、所得税を払えうために、せっかく当てた車を早々に売り払うことになるかもしれない(^_^;

話を返礼品に戻すと、現在、返礼品の限度額は3割となっているので、一時所得の控除額50万円分の返戻金をもらおうとすると、150万円以上自治体に寄附することになる。さすがに、ふるさと納税でこんな額を出す人は、ほとんどいないだろう(^_^;

ただ、一時所得には、他にも保険金(支払った保険料を引いた額)とか、公営ギャンブルの払戻金(当たった買い目に賭けた金額を引いた額。他の外れた目に賭けた金額は引けませんよ〜!)とかもあるので、これらの金額と返礼品の相当額を合わせて50万円を超えた場合は、超えた額の半分を他の所得と合算して申告し、税金を払わなければならない・・ということらしい。

なので、返礼品目当てで積極的にふるさと納税をしている皆さん、保険金がごっそり入って来たとか、すごい万馬券を当てたとかの年は気をつけましょうね!
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