mixiユーザー(id:1419742)

2023年07月18日07:20

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自殺ほう助罪の刑事罰は6か月以上7年以下の懲役または禁錮

同意があれば自殺ほう助罪、そうでなく無理心中なら殺人罪。
後は本当に同意があったかってところがポイントだろうか?もう素人感覚全開で言うとなんか一緒に自死しようという割には感覚的に不自然な点が多いような気がする。両親を直に床に寝かしたりとか。せめてベットや布団の上に寝るとかしないものなのかな?その辺の心理が分からない。最期となるのに床の上ってどうなの?しかも両親だ。そういうなんというか不自然な点も警察は見ているので捜査しているのだとは思う。
「週刊誌報道がきっかけで家族会議が行われ、みんなでさよならすることにした」という証言をしているがほとんどの人がたかがその程度で両親巻き込んで心中するのか?と思っている。なんかもやっとする事件だ。

■市川猿之助容疑者を再逮捕へ=父親の自殺ほう助容疑―警視庁
(時事通信社 - 07月18日 00:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7491870
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